はじめに
「業務委託の報酬から源泉徴収されていないけれど、確定申告は必要なの?」
「税金が引かれずに振り込まれているなら、そのままで大丈夫?」と不安に感じていませんか。
業務委託で仕事を始め、請求した金額がそのまま口座に振り込まれていると、自分で税金の手続きをする必要があるのか迷ってしまいますよね。
この記事では、業務委託で源泉徴収されないケースを整理したうえで、確定申告が必要になる条件や判断するときのポイントについて順を追って説明していきます。
業務委託で源泉徴収されなくても確定申告が必要?
業務委託の報酬から源泉徴収されていない場合でも、それだけで確定申告が不要になるとは限りません。
ここでは、源泉徴収と確定申告の関係を整理したうえで、どのような基準で申告の要否を確認すればよいのかを説明します。
源泉徴収の有無だけでは確定申告の要否は決まらない
業務委託の報酬から源泉徴収されていなくても、確定申告が不要とは限りません。
源泉徴収は支払う側が税金をあらかじめ差し引く仕組みで、確定申告が必要かどうかとは別に判断します。
そのため、所得税が引かれていない場合も、自分の所得を確認して申告の要否を判断しましょう。
確定申告が必要かは所得と働き方で判断する
確定申告が必要かどうかは、業務委託の収入から必要経費を差し引いた所得や、働き方によって異なります。
会社員の副業では、給与所得・退職所得以外の所得が年間20万円を超えるかが一つの目安です。
本業として業務委託をしている場合は、所得控除なども踏まえて申告の要否を確認しましょう。
業務委託で確定申告が必要になるケース
業務委託で確定申告が必要になるかどうかは、本業として収入を得ているのか、会社員が副業として取り組んでいるのかなど、働き方によって判断基準が異なります。
ここでは、業務委託を本業としている場合、副業で所得を得ている場合、源泉徴収されていなくても申告が必要になる場合について説明します。
業務委託を本業として所得がある
業務委託を本業としている場合は、1年間の収入から必要経費を差し引いて所得を計算します。
さらに所得控除を差し引き、課税される所得が生じる場合は、原則として確定申告が必要です。
報酬の総額だけでなく、収入や必要経費、所得控除まで確認して判断しましょう。
会社員が副業で業務委託の所得を得ている
会社員が副業で業務委託の所得を得ている場合、給与所得・退職所得以外の所得が年間20万円を超えると、原則として所得税の確定申告が必要です。
判断するときは収入額ではなく、収入から必要経費を差し引いた所得額が20万円を超えているかを確認します。
源泉徴収されていなくても納税額が発生する
業務委託の報酬から源泉徴収されていなくても、所得を計算した結果、所得税の納付が必要になることがあります。
源泉徴収されていない場合は、確定申告で年間の所得と税額を計算し、各種控除などを反映したうえで納税額が残れば、その金額を納付します。
業務委託の所得はいくらから確定申告が必要?
業務委託で確定申告が必要になる金額を判断するときは、売上そのものではなく、売上から必要経費を差し引いた所得を確認することが基本です。
ここでは、所得の計算方法と20万円の基準、20万円以下でも申告が必要になるケースについて説明します。
売上から必要経費を差し引いて所得を計算する
業務委託の所得は、1年間の売上から、その業務にかかった必要経費を差し引いて計算します。
たとえば、売上が50万円、必要経費が15万円なら、所得は35万円です。
確定申告の要否を確認するときは、売上ではなく所得金額を基準に考えます。
会社員の副業所得が20万円を超える場合は原則として確定申告が必要
会社員の場合、副業の業務委託など給与所得・退職所得以外の所得が年間20万円を超えると、原則として所得税の確定申告が必要です。
この20万円は売上ではなく、必要経費を差し引いた所得で判断し、複数の副業所得がある場合は合計して確認します。
20万円以下でも確定申告が必要になる場合がある
副業の所得が20万円以下でも、条件によっては確定申告が必要になる場合があります。
たとえば、給与を2か所以上から受け取って一定の条件に該当する場合や、医療費控除などを受けるために確定申告をする場合です。
そのため、20万円以下だから必ず申告が不要とは限りません。
業務委託で確定申告が不要になるケース
業務委託で所得があっても、所得額や働き方によっては所得税の確定申告が不要になる場合があります。
ここでは、業務委託で確定申告が不要になる主なケースについて説明します。
所得が基準以下で所得税の確定申告が不要になる
業務委託を本業としていても、所得から所得控除を差し引いた結果、所得税の納税額が発生しなければ、確定申告が不要になる場合があります。
売上額だけで判断せず、必要経費や所得控除を含めて申告の要否を確認しましょう。
会社員の副業所得が20万円以下の場合がある
会社員の場合、業務委託など給与所得・退職所得以外の所得が年間20万円以下であれば、原則として所得税の確定申告は不要です。
20万円の基準は売上ではなく、必要経費を差し引いた所得で判断します。
ただし、ほかの理由で確定申告をする場合は、20万円以下の副業所得も申告に含める必要があります。
源泉徴収されない業務委託で確認したいポイント
業務委託の報酬から源泉徴収されていない場合でも、税金の支払いが不要になるとは限りません。所得の金額によっては自分で確定申告を行い、所得税を納める必要があります。
ここでは、源泉徴収されていない場合の納税と、複数の業務委託収入がある場合の考え方について説明します。
源泉徴収されていなくても税金を納める場合がある
業務委託の報酬から源泉徴収されていなくても、所得税の納付が不要とは限りません。
年間の収入から必要経費を差し引いて所得を計算し、所得控除などを反映した結果、所得税が発生する場合は確定申告をして納付します。
複数の業務委託収入がある場合は所得を合算して判断する
複数の取引先から業務委託収入を得ている場合は、それぞれの所得を合算して確定申告の要否を判断します。
たとえば、取引先Aの所得が12万円、取引先Bが10万円なら、合計は22万円です。
会社員の副業で20万円の基準を確認するときも、対象となる所得を合算して判断しましょう。
業務委託で確定申告が必要か判断する流れ
業務委託で確定申告が必要か判断するときは、まず本業として働いているのか、会社員などが副業として収入を得ているのかを確認します。
ここでは、本業・副業の確認から所得金額の計算、確定申告の要否を判断するまでの流れを順に説明します。
本業か副業かを確認する
まず、業務委託を本業としているのか、会社員などが副業として行っているのかを確認します。
本業と副業では確定申告の条件が異なり、会社員の副業では、給与所得・退職所得以外の所得が年間20万円を超えるかが一つの基準になります。
業務委託の収入と必要経費を確認する
次に、1年間に業務委託で得た収入と、その仕事にかかった必要経費を確認します。
所得は「収入-必要経費」で計算するため、請求書や領収書などをもとに金額を集計し、複数の取引先がある場合はまとめて計算しましょう。
所得金額と確定申告の条件を照らし合わせる
所得金額を計算したら、自分の働き方に応じた確定申告の条件と照らし合わせます。
会社員の副業では年間20万円の基準、本業として業務委託をしている場合は所得控除などを確認し、確定申告が必要か判断しましょう。
まとめ
業務委託の報酬から源泉徴収されていなくても、確定申告が不要とは限りません。
本業か副業かを確認し、年間の収入から必要経費を差し引いた所得をもとに判断することが大切です。
会社員の副業では年間20万円が一つの基準になりますが、20万円以下でも申告が必要になる場合があります。まずは収入や必要経費を整理し、自分が確定申告の対象になるか確認してみましょう。
判断に迷ったときは、税務署や税理士などに相談すると安心です。