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退職を促すのは違法?退職勧奨の意味と退職強要になるケースをわかりやすく解説

はじめに

「会社から退職をすすめられたけれど、これって違法なの?」
「退職勧奨と言われたけれど、断っても大丈夫なの?」
「しつこく退職をすすめられているけれど、退職強要にならないの?」

このような疑問や不安を感じている方は少なくありません。突然、上司や人事から面談に呼ばれ、「今後のキャリアを考えて退職も検討してほしい」と言われると、どう受け止めればよいのか迷ってしまうものです。会社から退職をすすめられること自体が違法なのか、それともよくある対応なのか、判断がつかず不安になる方も多いでしょう。

実は、会社が従業員に退職をすすめる行為には「退職勧奨」と「退職強要」という異なる考え方があります。退職勧奨は、会社が退職を提案する行為を指し、本人が同意するかどうかは本人の意思で決めることができます。一方で、断っているのに何度も呼び出されたり、退職しなければ不利益を受けるような言い方をされたりすると、退職強要と判断される可能性があります。

とはいえ、実際の場面では「これは退職勧奨なのか、それとも退職強要なのか」と迷うケースも少なくありません。言われた内容や会社の対応によって、受け止め方や対応の仕方が変わってくるためです。

この記事では、退職をすすめられたときに知っておきたい「退職勧奨」の意味や、違法と判断される「退職強要」のケースについて、順を追ってわかりやすく説明していきます。退職をすすめられたときに慌てて決断してしまわないよう、どのような状況が適切なのか、どこからが問題になるのかを一つずつ確認していきましょう。

退職を促すことは違法なの?

会社から「退職を考えてほしい」と言われた場合、それだけで違法になるわけではありません。企業が従業員に退職を提案する行為は法律上「退職勧奨」と呼ばれ、一定の範囲で認められています。

ただし、強い圧力をかけて退職を迫るなど、従業員の意思を無視した行為になると違法と判断される可能性があります。ここでは、退職を促す行為がどのように扱われるのか、退職勧奨の意味と違法になるケースの違いを確認していきます。

退職を促す行為は「退職勧奨」と呼ばれる

会社が社員に対して「退職を検討してほしい」「自主的に退職してほしい」と伝える行為は、法律上「退職勧奨」と呼ばれます。退職勧奨とは、会社が社員に退職を提案し、本人の判断で退職するかどうかを決めてもらうために行う働きかけを指します。

たとえば、上司や人事担当者が面談の場で「今後の働き方について話したい」「退職という選択も検討してほしい」と伝え、社員がその提案を受けて退職するかどうかを自分で判断する形であれば、この行為は退職勧奨にあたります。退職勧奨は会社から退職を提案する行為ですが、退職するかどうかの最終的な判断は本人が行う仕組みになっているため、このような形で退職を促す行為は「退職勧奨」と呼ばれます。

退職勧奨は違法ではない

会社が社員に対して「退職を検討してほしい」「自主的に退職するか考えてほしい」と伝える行為は、退職勧奨として行われる限り違法ではありません。退職勧奨は、会社が退職という選択肢を提示し、社員が退職するかどうかを自分で決める形で行われる働きかけを指します。

社員がその場で退職を決める義務はなく、退職するかどうかを本人が判断できる状態であれば、会社が面談の場で退職を提案する行為自体は法律で禁止されていません。このように、会社が退職という選択肢を示し、最終的な判断を本人に委ねる形で行われる場合、退職勧奨は違法とは扱われません。


退職強要になると違法になる

会社が社員に退職するよう強く迫り、本人が自由に退職するかどうかを判断できない状態にした場合、その行為は退職強要となり違法になる可能性があります。

たとえば、退職届を書くまで長時間面談を続ける、退職しなければ降格や減給になると伝える、退職に同意するまで業務から外すなどの行為によって、社員が退職以外の選択を実質的に取れない状況に追い込まれた場合は、退職強要と判断される可能性があります。

このように、会社が退職するかどうかの判断を本人に任せず、退職するように強く迫って退職を決めさせた場合、退職強要となり違法になる可能性があります。

退職勧奨とは?

退職勧奨とは、会社が従業員に対して退職することを検討してほしいと伝え、退職を勧める行為を指します。解雇とは手続きや意味が異なり、会社が一方的に雇用契約を終了させるものではありません。

まずは退職勧奨がどのような行為を指すのか、そして解雇とはどこが違うのかを順番に確認していきます。

会社が従業員に退職を勧める行為

退職勧奨とは、会社が従業員に対して退職することを検討してほしいと伝え、退職という選択を勧める行為を指します。たとえば、上司や人事担当者が会議室で面談を行い、「今後の働き方について話したい」「退職という選択も考えてほしい」と言葉で伝える形で、従業員に退職を勧める行為が退職勧奨です。

この場合、会社は退職という選択を提示しますが、退職するかどうかは従業員本人が判断する形で進められます。このように、会社が従業員に対して退職を勧める行為を退職勧奨と呼びます。

解雇との違い

退職勧奨と解雇の違いは、退職するかどうかを誰が決めるかという点です。退職勧奨は、会社が面談などで「退職という選択も検討してほしい」と伝え、退職するかどうかを従業員本人が判断する形で進められます。従業員が退職に同意しなければ、その時点では雇用関係は続きます。

一方、解雇は会社が従業員に対して「○月○日付で雇用契約を終了する」と決定し、会社の判断で雇用契約を終了させる手続きです。このように、退職するかどうかを従業員が決めるのが退職勧奨であり、会社が雇用終了を決定するのが解雇です。

会社が退職を促す理由

会社が従業員に退職を勧める背景には、企業側の経営状況や組織運営の事情が関係していることがあります。すべてのケースが同じ理由で行われるわけではなく、業績の悪化や組織の見直し、人材配置の問題など、さまざまな要因によって退職勧奨が行われることがあります。

ここでは、会社が退職を促す主な理由について順番に確認していきます。

業績不振や組織再編

会社の売上が大きく下がり、人件費を削減する必要が出た場合や、部署の統合・廃止などの組織再編を行う場合、会社が従業員に退職を検討してほしいと伝えることがあります。売上減少や事業縮小によって同じ人数の従業員を配置できなくなると、会社は人員数を減らす必要が生じるためです。

このように、業績不振による人件費の見直しや、部署の統合や廃止などの組織再編によって従業員の配置数が変わる場合、会社が退職を促すことがあります。

能力や適性の問題

従業員の業務遂行が会社の求める基準に達していない場合や、担当している職務に適した能力が確認できない場合、会社が退職を検討してほしいと伝えることがあります。

たとえば、一定期間の業務評価で基準を下回る結果が続いた場合や、担当業務を繰り返し遂行できない状態が続く場合、会社は今後の配置や雇用の継続について見直しを行います。

このように、業務評価の結果や職務との適性が合わないと会社が判断した場合、会社が従業員に退職を促すことがあります。


人員整理やコスト削減

会社の売上が下がり、毎月の人件費を減らさなければ事業を維持できない場合や、同じ業務に対して従業員の人数が多いと判断された場合、会社が退職を検討してほしいと伝えることがあります。人件費は会社の固定費の中で大きな割合を占めるため、給与や社会保険料の支払いを減らす目的で人員数を見直す必要が生じるためです。

このように、従業員の人数を減らして人件費を下げる必要がある場合や、会社の支出を減らす目的でコストを見直す場合、会社が退職を促すことがあります。

退職を促すことが問題になるケース

会社が退職を勧める行為自体は直ちに違法になるわけではありませんが、その方法や進め方によっては問題になることがあります。特に、従業員の意思を尊重せず退職を強く迫るような対応は、退職強要と判断される可能性があります。

どのような行為が問題になりやすいのか、具体的なケースを確認していきます。

何度も面談をして退職を迫る

会社が従業員を会議室などに呼び出し、退職に同意するまで面談を繰り返し行う場合は問題になる可能性があります。たとえば、数日おきに面談を設定し、そのたびに「退職を決めてほしい」「退職届を書いてほしい」と同じ内容を伝え続けると、従業員は退職しないという判断を維持することが難しくなります。

このように、退職に同意するまで何度も面談を行い、退職するように強く迫る行為は、退職を自由に判断できない状況を作るため問題になる可能性があります。

退職しないと不利益になると伝える

会社が従業員に対して「退職に同意しなければ降格する」「退職しなければ給料を下げる」など、退職しない場合に不利益な扱いを受けると伝える行為は問題になる可能性があります。従業員は退職するかどうかを自分で判断する権利がありますが、不利益な処分を受けると伝えられると、退職しないという選択を続けることが難しくなるためです。

このように、退職に同意しない場合に降格や減給などの不利益が生じると伝え、退職するように判断を迫る行為は問題になる可能性があります。


精神的な圧力をかける

会社が従業員に対して強い言葉で責め続けたり、退職に同意するまで長時間の面談を続けたりするなど、精神的な負担を与える形で退職を迫る行為は問題になる可能性があります。たとえば、上司が面談の場で大きな声で叱責を続けたり、「ここに居場所はない」などの発言を繰り返したりすると、従業員は退職以外の判断を維持することが難しくなります。

このように、精神的な負担を与える言動を繰り返し、退職するように判断を迫る行為は問題になる可能性があります。

退職を促された場合はどう対応すればいい?

会社から退職を勧められた場合でも、その場で退職を決めなければならないわけではありません。退職するかどうかは本人の意思で判断するものであり、納得できない場合はそのまま働き続けることも可能です。ここでは、退職を促されたときにどのように対応すればよいのか、基本的な考え方と具体的な対処方法を確認していきます。

退職するかどうかは本人が決められる

会社から退職を検討してほしいと伝えられても、退職するかどうかは従業員本人が決めることができます。会社が面談の場で退職を勧めたとしても、その場で退職届を書く義務はなく、従業員は退職するかどうかを自分で判断できます。

そのため、退職に同意していない状態で退職届を提出する必要はありません。会社から退職を促された場合でも、退職するかどうかは本人が決めることができます。

納得できない場合は断ることもできる

会社から退職を検討してほしいと伝えられても、その内容に納得できない場合は退職に同意しないと伝えることができます。退職勧奨は会社が退職という選択肢を提示する行為ですが、退職するかどうかは従業員本人が判断する仕組みになっているためです。

そのため、面談の場で退職を勧められても、納得できない場合は退職しない意思を伝えることができます。会社から退職を促された場合でも、納得できないときは断ることができます。


トラブルになった場合の相談先

会社から退職するよう強く求められ、面談の繰り返しや不利益を示す発言などによってトラブルになった場合は、外部の相談窓口に相談することができます。たとえば、各都道府県の労働局や労働基準監督署には労働相談窓口が設けられており、電話や窓口で相談を受け付けています。

このように、会社との間で退職をめぐる問題が起きた場合は、労働局や労働基準監督署などの相談窓口に相談することができます。

まとめ

会社が従業員に退職を勧める行為は「退職勧奨」と呼ばれ、それ自体は法律で禁止されているわけではありません。退職勧奨は、会社が退職という選択肢を提示し、退職するかどうかを本人が判断する仕組みで行われるものです。

ただし、何度も面談を繰り返して退職を迫る、退職しないと降格や減給になると伝える、強い言葉で精神的な圧力をかけるといった行為が行われた場合は、退職強要と判断される可能性があります。このような場合は違法になる可能性があります。

また、会社から退職を促されたとしても、退職するかどうかを決めるのは従業員本人です。内容に納得できない場合は退職に同意しないと伝えることができます。もし会社との間でトラブルになった場合は、労働局や労働基準監督署などの相談窓口に相談することができます。

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