目次
はじめに
「労災で治療を続けているけれど、“症状固定”と言われたらどうなるの?」
「まだ痛みやしびれが残っているのに、治療は終わりになるの?」
「症状固定のあとに何をすればいいの?」と不安に感じていませんか。
仕事中のケガや通勤中の事故で労災認定を受けて治療を続けていると、医師から「これ以上の大きな改善は見込みにくい状態です」と説明されることがあります。
その時に出てくるのが「症状固定」という言葉です。
ただし、症状固定は完治を意味するものではありません。そのため、痛みやしびれなどの症状が残っている場合は、「補償はどうなるの?」「今後どんな手続きが必要なの?」と気になる方も多いと思います。
この記事では、労災における症状固定の意味やタイミング、症状固定後の補償の変化、後遺障害認定までの流れをわかりやすく解説します。
労災の症状固定とは?

労災で通院を続けていると、医師や保険担当者から「そろそろ症状固定ですね」と言われることがあります。
ただ、「まだ痛みが残っているのに治療終了なの?」「症状固定になると補償はどう変わるの?」と不安になる方も多いですよね。
ここでは、症状固定の意味や、治癒(完治)との違いについてわかりやすく解説します。
症状固定は「これ以上大きな改善が見込めない状態」
労災の症状固定とは、治療を続けても症状の大きな改善が見込めない状態のことです。
痛みやしびれ、可動域の制限などが残っていても、治療による回復効果がほとんど見込めなくなった時に、医師が症状固定と判断します。
なお、症状固定は完治を意味するものではなく、症状が残ったままの状態で判断されることもあります。
症状固定と治癒(完治)の違い
症状固定と治癒(完治)の違いは、症状が残っているかどうかです。
症状固定は、治療を続けても症状の大きな改善が見込めない状態を指し、痛みやしびれなどが残っていても判断されます。一方で治癒(完治)は、症状がなくなり、治療の必要がなくなった状態です。
つまり、症状固定は症状が残ったまま回復が止まった状態、治癒は症状そのものがなくなった状態といえます。
労災で症状固定になるとどうなる?

症状固定と判断されると、「まだ痛みやしびれが残っているのに補償は終わるの?」「今後の通院費は自己負担になるの?」「後遺障害の申請はいつ始まるの?」と気になりますよね。
労災では、症状固定を境に受けられる補償や手続きの内容が大きく変わります。
ここでは、症状固定後に具体的に何が変わるのかを順番にわかりやすく解説します。
治療費や休業補償給付は原則終了する
症状固定と判断されると、労災の治療費は原則として支給終了になります。
また、休業補償給付も症状固定日を基準に支給が終了します。これは、症状固定が治療による回復期間の終了と判断されるためです。
後遺障害認定の手続きに進む
症状固定後も症状が残っている場合は、後遺障害認定の手続きに進みます。
後遺障害認定では、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、診断書や検査画像、診療記録などを提出して後遺障害等級の審査を受けます。
つまり、症状固定は治療の区切りであると同時に、後遺障害認定の手続きが始まるタイミングです。
症状固定後も通院できる?
症症状固定後も通院はできます。
ただし、症状固定日以降の診察費や薬代、リハビリ費用は、原則として労災保険の療養補償給付の対象外です。
これは、症状固定後の通院が治療ではなく、症状の維持や経過観察として扱われるためです。そのため、症状固定後に通院を続ける場合は、健康保険や自己負担での受診となります。
労災の後遺障害認定までの流れ

症状固定と診断されたあと、「後遺障害認定はどうやって進むの?」「どのタイミングで診断書を書くの?」「等級は誰が決めるの?」と流れが分からず不安になる方も多いですよね。
労災の後遺障害認定は、医師の診断だけで自動的に決まるわけではなく、診断書の作成や必要書類の提出を経て、労働基準監督署が等級を判断します。
ここでは、症状固定後から後遺障害認定・補償支給までの流れを順番にわかりやすく解説します。
医師が症状固定と判断する
後遺障害認定の手続きは、まず主治医が「これ以上治療を続けても症状の大きな改善が見込めない」と判断し、症状固定日を決定するところから始まります。
医師は、通院期間、リハビリ経過、痛みの残存状況、関節の可動域、画像検査結果などを確認したうえで、回復状況が一定期間ほとんど変化していない場合に症状固定と判断します。
この症状固定日の決定によって、後遺障害認定の申請手続きへ進める状態になります。
後遺障害診断書を作成する
症状固定と判断された後は、主治医に後遺障害診断書を作成してもらいます。
後遺障害診断書には、現在残っている痛みやしびれの部位、関節が動く角度、握力数値、画像検査結果、日常生活への支障内容などを具体的に記載します。
この診断書は後遺障害等級を判断する重要書類になるため、症状固定日時点の症状をもとに作成されます。
労働基準監督署が等級認定を行う
後遺障害診断書や画像検査資料、診療記録などを提出すると、労働基準監督署が内容を確認し、後遺障害等級の認定審査を行います。
審査では、痛みの残存状況、関節の可動域制限、神経症状、視力や聴力の低下などが、労災保険の等級認定基準に該当するか判断されます。
その結果に応じて、第1級から第14級までの後遺障害等級が認定されます。
等級に応じて年金または一時金が支給される
後遺障害等級が認定されると、認定された等級に応じて後遺障害補償給付が支給されます。
第1級から第7級は後遺障害年金、第8級から第14級は後遺障害一時金の対象となり、支給額は事故前の賃金日額と認定等級を基準に計算されます。
そのため、後遺障害等級の認定結果によって、継続的に年金形式で受け取るか、1回で一時金として受け取るかが決まります。
労災の後遺障害等級とは?

後遺障害認定では、「どのくらい症状が残っているか」に応じて等級が決まり、その等級によって受け取れる補償内容や支給額が大きく変わります。
ただ、「何級だと年金になるの?」「一時金だけで終わるケースもあるの?」「痛みやしびれだけでも等級認定されるの?」と分かりにくく感じる方も多いですよね。労災の後遺障害等級は、今後の生活補償に直結する重要な制度です。
ここでは、後遺障害等級の基本的な考え方と、等級によって給付内容がどう変わるのかをわかりやすく解説します。
後遺障害等級によって給付内容が変わる
後遺障害等級は第1級から第14級まで区分されており、認定された等級によって支給される給付内容や支給額が変わります。
第1級から第7級は後遺障害年金の対象となり、一定期間ごとに継続して給付が支給されます。一方で、第8級から第14級は後遺障害一時金の対象となり、認定後に1回でまとめて支給されます。
また、等級が上がるほど、労働能力への影響が大きいと判断されるため、支給額も高くなります。
労災の症状固定でよくある疑問

症状固定と聞くと、「もう働ける状態だと判断されたの?」「退職してしまった場合は申請できないの?」「通院を続けると費用はどうなるの?」など、実際の生活や手続きに関する疑問が次々に出てきますよね。特に、痛みやしびれが残っている状態で症状固定になるケースも多いため、「どこまで補償されるのか」が分からず不安を感じやすいポイントです。ここでは、労災の症状固定後によくある疑問について、手続きや補償の考え方をわかりやすく解説します。
症状固定後は仕事復帰しないといけない?
症状固定になったからといって、必ずすぐに仕事復帰しなければならないわけではありません。
ただし、症状固定後は休業補償給付が原則終了するため、会社と復職時期や業務内容を調整しながら、勤務再開を検討する流れになります。
また、痛みや可動域制限などの後遺症が残っている場合は、短時間勤務、軽作業への変更、配置転換などを行ったうえで復帰するケースもあります。
退職後でも後遺障害申請はできる?
退職後でも、労災事故や業務災害による後遺症が残っている場合は、後遺障害申請を行うことができます。
後遺障害認定は「在職中か退職後か」ではなく、「業務が原因のケガや病気によって後遺症が残っているか」を基準に判断されるためです。
そのため、退職後に症状固定となった場合でも、後遺障害診断書や診療記録などを提出して、後遺障害等級認定の申請手続きを進めることができます。
症状固定後も通院は続けられる?
症状固定後も病院へ通院を続けることはできます。
ただし、症状固定後の診察、薬の処方、リハビリなどは、労災保険の療養補償給付の対象外になるのが原則です。
そのため、症状固定後に痛みの管理や経過観察のために通院する場合は、健康保険を使うか、自己負担で通院費を支払う形になります。
まとめ
労災の症状固定とは、治療を続けても大きな改善が見込みにくくなった状態のことです。
完治を意味するわけではなく、痛みやしびれなどの症状が残っていても症状固定と判断されることがあります。
症状固定になると、治療中心の段階から後遺障害認定の手続きへ進むのが一般的です。
また、療養補償給付や休業補償給付は原則として終了します。
症状固定と言われると不安に感じるかもしれませんが、その後の補償制度につながる大切な区切りでもあります。
医師や労働基準監督署へ確認しながら、落ち着いて手続きを進めていきましょう。