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▶開業すると失業保険はどうなる?個人事業主になる場合の注意点 

はじめに

「開業したら、失業保険はもう受け取れないのかな」
「個人事業主として準備を始めた時点で、ハローワークに何を伝えればいいのだろう」と不安になっていませんか。

退職後にフリーランスや個人事業主として働くことを考えていても、開業届を出すタイミングや、仕事を受け始める時期によって失業保険の扱いが変わるのか分からず、手続きの前で迷ってしまうことがありますよね。

この記事では、開業すると失業保険がどうなるのか、個人事業主になる場合に注意したい手続きや判断ポイントを順を追って説明していきます。

開業すると失業保険は原則どうなる?

開業すると失業保険がすぐに受け取れなくなるのか、どの時点で受給に影響するのかは、多くの人が迷いやすい部分です。

個人事業を始めた場合でも、事業の開始状況や収入の有無、働ける状態として扱われるかによって判断が変わるため、まずは失業保険の基本的な考え方を整理しておきましょう。

個人事業を始めると受給停止になる場合がある

開業届を出した場合や、継続して事業収入を得る準備を始めた場合は、失業保険の受給が止まることがあります。

失業保険は、働く意思と能力があり、求職活動をしている人に支給される制度です。そのため、個人事業主として仕事を始めたと判断されると、「失業中」とは扱われにくくなります。

受給中に開業した場合は、開業日や事業開始の状況をハローワークへ申告し、受給を続けられるか確認する必要があります。 

失業保険は「就職」ではなく「働ける状態か」で判断される

失業保険では、会社に就職したかどうかだけでなく、すぐに働ける状態で求職活動を続けているかが確認されます。

個人事業を始めた場合でも、事業に使う時間や収入の発生状況によっては、ハローワークで「働いている状態」と判断されることがあります。

そのため、雇用契約を結んでいなくても、事業として仕事を受け始めている場合や、継続して収入を得る準備を進めている場合は、失業保険の受給に影響します。

受給中は、開業日や作業日数、収入の有無を認定日に申告する必要があります。

開業準備段階なら受給継続できるケースもある

開業に向けて準備している段階でも、すぐに就職できる状態で求職活動を続けている場合は、失業保険を受給できるケースがあります。

たとえば、事業内容の検討や情報収集をしているだけで、まだ仕事を受けていない場合は、直ちに受給停止になるとは限りません。ただし、準備に使っている日数や時間、収入の有無によって判断が変わります。

そのため、開業準備を始めた時点で、準備内容や作業日、収入が発生しているかをハローワークへ申告する必要があります。

どこから「開業扱い」になる?

失業保険では、本人が「まだ本格的に働いていない」と考えていても、開業届の提出や売上の発生、営業活動の状況によっては開業扱いと判断される場合があります。

どの時点から受給に影響するのかを確認するために、まずは判断材料になりやすい具体的なポイントを見ていきましょう。

開業届の提出は判断材料になりやすい

開業したかどうかは、開業届を出した日だけでなく、売上が発生した日や営業を始めた日も確認されます。

商品やサービスの販売を開始して代金を受け取った場合や、継続して仕事を受ける状態になっている場合は、ハローワークで「働いている状態」と判断されることがあります。

そのため、受給中に売上が出た日、作業した日、営業を始めた日がある場合は、失業認定日に申告する必要があります。

申告しないまま受給を続けると、実際の事業開始日を基準に受給停止と判断される場合があります。

売上発生や営業開始も確認される

開業扱いかどうかは、開業届を提出した日だけではなく、実際に営業を始めたか、売上が発生したかも確認されます。

商品やサービスを提供して代金を受け取った場合や、継続して仕事を受ける形で営業を開始した場合は、事業を始めたと判断されることがあります。

そのため、営業開始日や最初の売上が発生した日も、開業時期を判断する材料として扱われます。

継続的な事業活動があると開業扱いになる場合がある

単発で作業をしただけではなく、継続して収入を得る目的で事業活動を続けている場合は、開業扱いと判断されることがあります。

継続的に仕事を受注している状態や、営業活動を続けながら事業として運営している状態であれば、開業届の提出時期にかかわらず、事業を開始したと判断される場合があります。

そのため、活動が一時的なものではなく、継続的な事業として行われているかどうかも確認されます。

失業保険はいつ止まる?

開業によって失業保険が止まるタイミングは、開業届を出した日だけで決まるとは限りません。

事業を始めた時点や、待期期間・給付制限中の行動によって受給に影響する場合があるため、いつから注意が必要なのかを整理しておきましょう。

開業した時点で受給停止になる

個人事業を開始し、事業として継続的に働き始めたと判断されると、その時点で失業保険の受給が停止されるケースがあります。

開業届を提出した日だけでなく、営業開始日や事業を始めた実態も判断材料になります。

そのため、受給期間中に開業した場合は、事業を始めた日をハローワークへ申告し、その後の受給が可能か確認する必要があります。

待期期間・給付制限中でも注意が必要

待期期間や給付制限期間中であっても、個人事業を開始した場合は注意が必要です。

まだ失業保険の支給が始まっていない期間でも、事業を始めた時点で受給資格に影響することがあります。

開業届の提出や営業開始、継続的な事業活動を始めた場合は、その内容をハローワークへ申告し、受給の可否を確認する必要があります。

判断時期はハローワークごとに確認される

開業した日をいつと判断するかは、事業の実態をもとにハローワークで確認されることがあります。

開業届の提出日だけではなく、営業を始めた日や売上が発生した日、継続的な事業活動を開始した時期などを確認したうえで判断されます。

そのため、受給中に開業や営業を始めた場合は、事業を開始した経緯や時期を正確に申告することが重要です。

申告しないとどうなる?

開業や事業収入に関する内容は、自分では「まだ小さな活動だから申告しなくてもよい」と思っていても、失業保険の受給判断に関わる場合があります。

申告が必要な内容を伝えないまま受給を続けると、不正受給と判断されたり、あとから返還を求められたりする可能性があるため、申告漏れによるリスクを確認しておきましょう。

ハローワークへの申告が必要になる場合がある

受給中に開業した場合や、事業を始めた場合は、ハローワークへ申告が必要になることがあります。

開業届を提出した日だけでなく、営業開始日や売上が発生した日、事業の内容なども確認されます。

受給資格への影響を正しく判断してもらうためにも、開業や事業活動を始めた時点で内容を申告することが必要です。

申告漏れは不正受給と判断される可能性がある

開業や事業開始の事実を申告せずに失業保険を受給し続けた場合は、不正受給と判断される可能性があります。

開業届の提出や営業開始、売上の発生などを申告しないまま受給を続けると、本来受け取れない期間の給付と判断されることがあります。

そのため、開業や事業活動を始めた場合は、事実を隠さずハローワークへ速やかに申告することが重要です。

あとから返還を求められるケースもある

開業や事業開始を申告しないまま受給し、その後に受給資格がなかったと判断された場合は、支給された失業保険の返還を求められることがあります。

開業時期や営業開始日、事業の実態を確認した結果、本来は受給停止となる期間まで給付を受けていたと判断されるためです。

そのため、あとから返還を求められないよう、開業や事業活動を始めた時点で正確に申告することが大切です。

副業・アルバイトとの違い

失業保険を受給している間に収入がある場合でも、それがすぐに開業扱いになるとは限りません。

単発の副業や短時間のアルバイトと、継続して事業を始める場合では確認される内容が異なるため、収入の回数や働き方、開業準備とみなされるかどうかを整理しておきましょう。

単発収入だけでは直ちに開業扱いにならない場合がある

一度だけ報酬を受け取った場合や、継続する予定のない単発の収入だけでは、直ちに開業扱いと判断されない場合があります。

開業かどうかは、継続して事業を行う意思や実際の事業活動の状況も含めて判断されます。

そのため、単発の収入であっても、その後も継続して仕事を受ける予定がある場合は、事業として扱われる可能性があるため注意が必要です。

継続性や収入状況で判断が変わる

開業扱いになるかどうかは、仕事が継続して行われているかや、収入が継続的に発生しているかによって判断が変わります。

一時的な収入ではなく、継続して仕事を受け、事業として収入を得ている状態であれば、開業と判断される場合があります。

そのため、仕事の回数だけでなく、継続性や収入の状況も確認されます。

「開業準備」とみなされるかがポイントになる

副業や収入がある場合でも、事業を始める前の準備段階と判断されるかどうかがポイントになります。

情報収集や事業計画の作成など、まだ営業や売上につながっていない準備であれば、直ちに開業とは判断されない場合があります。

一方で、仕事の受注や営業活動を継続して行っている場合は、開業準備ではなく事業開始と判断される可能性があります。

まとめ

開業すると失業保険は必ず受け取れなくなるわけではありませんが、個人事業を始めた実態があると判断された場合は、受給停止になることがあります。

判断では、開業届の提出だけでなく、営業開始日や売上の発生、継続的な事業活動の有無なども確認されます。

また、開業準備の段階であっても、状況によっては受給を続けられる場合と、事業開始と判断される場合があります。

受給中に開業や事業活動を始めたときは、内容をハローワークへ正確に申告することが大切です。

申告漏れは不正受給や返還につながる可能性もあるため、迷う場合は事前に確認しながら手続きを進めましょう。

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