目次
はじめに
「契約社員や派遣社員として就職しても、再就職手当はもらえるのかな」
「正社員でないと対象外になるのでは」と不安になっていませんか。
失業保険の手続きをしたあとに、契約期間のある仕事や派遣先の紹介が決まると、ハローワークに申請してよいのか、就業先の雇用形態で判断されるのか迷ってしまいますよね。
この記事では、契約社員・派遣社員でも再就職手当の対象になるケースや、確認しておきたい条件、申請時に注意したいポイントを順を追って説明していきます。
契約社員・派遣社員でも再就職手当はもらえる?
再就職手当は、正社員として就職した場合だけが対象になると思われがちです。
しかし、契約社員や派遣社員で再就職した場合でも、雇用形態の名前だけで判断されるわけではありません。
大切なのは、再就職後の契約期間や勤務条件が、再就職手当の条件に合っているかどうかです。
雇用形態だけで対象外になるわけではない
契約社員や派遣社員として就職した場合でも、雇用形態が正社員ではないという理由だけで、再就職手当の対象外になるわけではありません。
大切なのは雇用形態ではなく、再就職手当の支給条件を満たしているかどうかです。
そのため、契約社員や派遣社員であっても、条件を満たせば支給対象となる可能性があります。
判断基準になるのは「再就職後の契約条件」
再就職手当で確認されるのは、契約社員や派遣社員という呼び方ではなく、再就職後の契約条件です。
具体的には、雇用契約書に書かれた契約期間、更新の有無、週の所定労働時間、雇用保険への加入予定が確認されます。
たとえば、週20時間以上働き、31日以上の雇用見込みがあり、さらに1年を超えて勤務する見込みがある契約であれば、再就職手当の対象として判断される可能性があります。
契約社員・派遣社員が再就職手当をもらう条件
契約社員や派遣社員として再就職した場合でも、一定の条件を満たせば再就職手当の対象になる可能性があります。
ただし、就職した事実だけで判断されるわけではなく、契約期間の見込みや週の勤務時間、就職したタイミング、失業手当の残日数などを確認する必要があります。
1年以上働く見込みがあること
契約社員や派遣社員が再就職手当を受けるには、再就職先で1年を超えて働く見込みがあることが確認されます。
雇用契約書の契約期間が3か月や6か月でも、更新の可能性があり、更新後も勤務を続ける見込みがある場合は、1年以上働く見込みとして判断されることがあります。
反対に、契約終了日が決まっていて更新なしと書かれている場合は、1年を超えて働く見込みがない契約として扱われやすくなります。
週20時間以上働くこと
契約社員や派遣社員が再就職手当を受けるには、再就職後の所定労働時間が週20時間以上であることが確認されます。
週20時間以上働く契約であれば、雇用保険の加入対象になるため、再就職手当の条件を満たすかどうかを判断する前提になります。
反対に、週15時間や週18時間など週20時間未満の契約では、雇用保険の加入対象にならず、再就職手当の対象として確認されにくくなります。
待期期間7日終了後に就職していること
契約社員や派遣社員が再就職手当を受けるには、ハローワークで求職の申し込みをしたあと、7日間の待期期間が終わってから就職していることが確認されます。
待期期間中に就職日がある場合は、失業していた期間として扱われないため、再就職手当の対象になりません。
就職日が待期期間7日を過ぎた日付になっているかどうかは、採用日や雇用契約開始日で確認されます。
失業手当の支給日数が3分の1以上残っていること
契約社員や派遣社員が再就職手当を受けるには、就職日の前日時点で、失業手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上残っていることが必要です。
たとえば、所定給付日数が90日の人は30日以上、120日の人は40日以上、150日の人は50日以上残っているかで判断されます。
支給残日数が3分の1未満になってから就職した場合は、契約社員や派遣社員として働き始めても、再就職手当の対象にはなりません。
派遣社員で対象になりやすいケース
派遣社員として再就職する場合は、契約期間の長さや更新の見込みが確認されやすいポイントになります。
特に、短期派遣ではなく継続して働く予定があるケースや、派遣先での勤務が長く続く見込みがあるケースでは、再就職手当の対象になる可能性があります。
更新前提の長期派遣
派遣社員で再就職手当の対象になりやすいのは、派遣契約が更新前提で、1年を超えて働く見込みがあるケースです。
初回契約が3か月や6か月でも、契約書や就業条件明示書に更新の可能性があり、同じ派遣会社との雇用が継続する見込みが確認できれば、長期で働く契約として判断されることがあります。
反対に、契約終了日が決まっていて更新なしと記載されている場合は、1年を超えて働く見込みがない契約として扱われやすくなります。
直接雇用へ切り替わる場合
派遣社員で再就職手当の対象になりやすいのは、派遣先での勤務後に、契約社員や正社員などの直接雇用へ切り替わる見込みがあるケースです。
直接雇用への切り替え予定が雇用契約書や採用通知書で確認でき、切り替え後も1年を超えて働く見込みがある場合は、安定した就職として判断されやすくなります。
派遣期間だけで終了する契約ではなく、派遣先との雇用関係が続く見込みがあるかどうかが確認されます。
契約更新予定が決まっている場合
派遣社員で再就職手当の対象になりやすいのは、現在の派遣契約が終わったあとも契約更新予定が決まっているケースです。
初回契約が3か月や6か月でも、次回更新日や更新後の契約期間が派遣会社から示されていれば、1年を超えて働く見込みがあるかを確認しやすくなります。
契約書や就業条件明示書に更新予定が記載されている場合は、短期で終了する派遣ではなく、継続して働く契約として判断されやすくなります。
契約内容によって判断が分かれやすいケース
派遣社員や契約社員として再就職した場合でも、契約内容によっては判断が分かれやすいケースがあります。
特に、直接雇用に切り替わる予定がある働き方や、契約更新の有無がはっきりしていない場合は、1年以上働く見込みをどう確認できるかがポイントになります。
紹介予定派遣
紹介予定派遣は、派遣期間のあとに派遣先で直接雇用される可能性がある働き方ですが、必ず直接雇用される契約とは限らないため判断が分かれやすくなります。
確認されるのは、紹介予定派遣であること自体ではなく、就職日時点で1年を超えて働く見込みがあるかどうかです。
派遣期間が最長6か月で、その後の直接雇用の条件や採用予定が書面で確認できる場合は、継続して働く見込みがある契約として判断されやすくなります。
更新有無が曖昧な契約
更新有無が曖昧な契約は、再就職手当の判断が分かれやすくなります。
雇用契約書や就業条件明示書に「更新する場合がある」と書かれていても、更新回数、更新後の契約期間、1年を超えて勤務する見込みが確認できない場合は、安定した就職として判断しにくくなります。
契約終了日だけが書かれていて更新の具体的な予定が確認できない場合は、1年を超えて働く見込みがあるかをハローワークで確認されます。
短期契約から更新予定へ変わる場合
短期契約から更新予定へ変わる場合は、最初の契約内容だけでなく、変更後の契約条件まで確認されます。
たとえば、当初は3か月契約で更新なしとされていても、その後に更新予定が書面で示され、更新後も1年を超えて働く見込みが確認できる場合は、判断が変わることがあります。
重要なのは、就職日時点または申請時点で、契約期間や更新予定を雇用契約書や就業条件明示書で確認できるかどうかです。
契約社員・派遣社員で対象外になりやすいケース
契約社員や派遣社員でも再就職手当の対象になる可能性はありますが、契約内容や就職の経緯によっては対象外になりやすい場合があります。
特に、最初から短期間で終了する契約や、雇用保険の加入条件を満たしにくい働き方、失業認定前から採用が決まっていたケースは注意が必要です。
短期契約で終了予定が決まっている場合
契約社員や派遣社員でも、短期契約で終了予定が決まっている場合は、再就職手当の対象外になりやすくなります。
雇用契約書や就業条件明示書に契約期間が1か月、3か月、6か月などと書かれていて、更新なしと記載されている場合は、1年を超えて働く見込みが確認できません。
そのため、契約終了日で雇用が終わる前提の働き方は、安定した就職として判断されにくくなります。
週20時間未満の働き方
契約社員や派遣社員でも、再就職後の所定労働時間が週20時間未満の場合は、再就職手当の対象外になりやすくなります。
週20時間未満の契約では雇用保険の加入対象にならないため、再就職手当で求められる就職として確認されにくくなります。
雇用契約書や就業条件明示書に週15時間、週18時間などと記載されている場合は、週20時間以上働く契約に該当するかを確認する必要があります。
就職前から採用が決まっていた場合
契約社員や派遣社員でも、ハローワークで求職の申し込みをする前から採用が決まっていた場合は、再就職手当の対象外になりやすくなります。
再就職手当は、失業の認定を受けたあとに求職活動を行い、就職が決まった場合に確認される制度です。
そのため、求職申し込み前に採用日や雇用契約開始日が決まっていた場合は、失業後に就職したものとして判断されにくくなります。
再就職手当の申請時に確認されやすいポイント
再就職手当を申請するときは、契約社員や派遣社員という雇用形態だけでなく、提出書類から就職後の働き方を確認されます。
特に、雇用契約書に書かれた契約期間や更新の有無、ハローワークへ提出する書類の内容が、支給対象になるかを判断する材料になります。
雇用契約書の契約期間
再就職手当の申請時には、雇用契約書に書かれた契約期間が確認されます。
契約開始日と契約終了日が記載されている場合は、その期間だけで雇用が終わる契約なのか、1年を超えて働く見込みがある契約なのかを見られます。
契約期間が3か月や6か月でも、契約終了日だけで判断されるのではなく、更新の有無と合わせて確認されます。
更新有無の記載
再就職手当の申請時には、雇用契約書や就業条件明示書に更新有無がどう書かれているかを確認されます。
「更新あり」「更新する場合がある」と記載されている場合は、契約期間が3か月や6か月でも、1年を超えて働く見込みがあるかを判断する材料になります。
反対に、「更新なし」と記載されている場合は、契約終了日で雇用が終わる前提と見られやすく、再就職手当の対象として確認されにくくなります。
ハローワークへ提出する書類
再就職手当の申請時には、ハローワークへ提出する書類で就職日や雇用条件が確認されます。
主に、再就職手当支給申請書、採用証明書、雇用契約書や就業条件明示書などを提出し、契約開始日、契約期間、週の所定労働時間、更新有無を見られます。
提出書類の内容が不足している場合は、勤務先や派遣会社に追加確認が行われることがあります。
契約社員・派遣社員で不安な場合の確認先
契約社員や派遣社員で再就職手当の対象になるか迷う場合は、自己判断だけで進めないことが大切です。
特に、契約期間や更新の見込み、勤務時間の条件がはっきりしないときは、ハローワークや派遣会社に確認してから申請準備を進めると安心です。
ハローワークへ確認したほうがいいケース
契約社員や派遣社員で再就職手当の対象になるか不安な場合は、契約内容だけで判断せず、ハローワークへ確認したほうが安全です。
特に、契約期間が3か月や6か月、更新有無の記載が曖昧、週20時間以上か判断しにくい場合は、申請前に雇用契約書や就業条件明示書を持参して確認します。
ハローワークでは、就職日、契約期間、更新有無、所定労働時間を見て、再就職手当の対象として申請できるかを判断します。
派遣会社へ確認しておきたい内容
派遣社員で再就職手当の対象になるか不安な場合は、派遣会社へ契約条件を確認しておく必要があります。
確認する内容は、契約開始日、契約終了日、週の所定労働時間、雇用保険への加入予定、更新の有無、1年を超えて働く見込みがあるかどうかです。
雇用契約書や就業条件明示書の記載だけでは判断しにくい場合は、ハローワークへ提出できる内容として説明できるかを派遣会社に確認しておきます。
まとめ
契約社員や派遣社員でも、条件を満たしていれば再就職手当を受けられる可能性があります。
正社員ではないという理由だけで対象外になるわけではないため、雇用形態だけで判断する必要はありません。
一方で、契約期間や更新の見込み、勤務時間、就職のタイミングなどは支給可否に関わるため、雇用契約書や就業条件明示書の内容を確認しておくことが大切です。
条件に当てはまるか迷う場合は、早めにハローワークへ相談して確認しておくと、安心して申請の準備を進められるでしょう。