はじめに
「どの報酬を支払うときに源泉徴収が必要なの?」
「外注先から請求書が届いたけれど、税金を差し引いて支払うべきか分からない」と迷っていませんか。
個人のライターやデザイナー、講師などに仕事を依頼して報酬を支払う場面では、請求額をそのまま振り込んでよいのか、源泉徴収の対象になるのか判断に迷うことがありますよね。
この記事では、源泉徴収が必要になる主な報酬と対象にならない報酬を一覧で整理し、判断するときのポイントや税額の計算方法について順を追って説明していきます。
源泉徴収が必要な報酬一覧
源泉徴収が必要になる報酬には、原稿料や講演料だけでなく、専門家への報酬や芸能・スポーツ関係者への支払いなど、さまざまな種類があります。
ここでは、原稿料・講演料・記事執筆料をはじめ、デザイン・翻訳・通訳、弁護士や税理士などの専門家、芸能・モデル・スポーツ関係者、外交員・集金人・検針人などへの報酬について説明します。
原稿料・講演料・記事執筆料
個人に支払う原稿料や講演料、記事執筆料は、原則として源泉徴収の対象です。
報酬を支払う際に所得税および復興特別所得税を差し引き、1回の支払額が100万円以下の部分には10.21%、100万円を超える部分には20.42%の税率が適用されます。
デザイン・翻訳・通訳などの報酬
個人に支払うデザイン料は、業務内容によって源泉徴収の対象となります。
たとえば、ポスターや広告などのデザイン料は対象ですが、翻訳料や通訳料は原則として対象ではないため、実際に依頼した業務内容を確認して判断しましょう。
弁護士・税理士・司法書士などへの報酬
個人の弁護士や税理士、司法書士などに支払う報酬は、原則として源泉徴収の対象です。
弁護士や税理士は100万円以下の部分に10.21%、100万円を超える部分に20.42%が適用され、司法書士は1回の支払額から1万円を差し引いた残額に10.21%を掛けて計算します。
芸能・モデル・スポーツ関係者への報酬
個人の芸能人やモデル、プロスポーツ選手などに支払う一定の報酬も、源泉徴収の対象です。
出演やモデル、プロスポーツ選手としての業務などが対象となり、100万円以下の部分には10.21%、100万円を超える部分には20.42%の税率が適用されます。
外交員・集金人・検針人などへの報酬
外交員や集金人、検針人への報酬は、一定の範囲で源泉徴収の対象です。
基本的には、その月の報酬額から12万円を差し引き、給与も支払っている場合はその給与額も差し引いた残額に10.21%を掛けて計算します。
源泉徴収の対象にならない主な報酬
報酬や業務委託料を支払う場合でも、すべての支払いで源泉徴収が必要になるわけではありません。
ここでは、源泉徴収の対象にならない主な報酬を、支払先や業務内容ごとに説明します。
対象として定められていない一般的な業務委託料
所得税法で源泉徴収の対象として定められていない業務委託料は、原則として源泉徴収する必要はありません。
契約形態だけで判断するのではなく、実際に依頼した仕事内容が対象となる報酬・料金に該当するかを確認しましょう。
法人への支払いが原則として対象外となる報酬
法人に支払う報酬・料金は、原則として源泉徴収の対象外です。
個人への支払いでは対象となる仕事内容でも扱いが異なる場合があるため、請求書や契約書で支払先が個人か法人かを確認しておくことが大切です。
個人への支払いでも対象外となる報酬
個人への支払いでも、仕事内容が源泉徴収の対象として定められていなければ、原則として源泉徴収は必要ありません。
個人事業主やフリーランスだからと一律に10.21%を差し引くのではなく、実際の仕事内容を確認して判断しましょう。
源泉徴収の対象か判断するときのポイント
源泉徴収が必要かどうかを判断するときは、報酬の金額や名称だけで決めるのではなく、支払先と業務内容を順番に確認することが大切です。
ここでは、源泉徴収の対象か判断するときに確認したいポイントを順に説明します。
支払先が個人か法人か確認する
源泉徴収が必要か判断するときは、まず支払先が個人か法人かを確認します。
個人への報酬は仕事内容によって源泉徴収が必要ですが、法人への報酬は原則として対象外となるため、請求書や契約書で支払先を確認しましょう。
報酬の仕事内容が対象範囲に含まれるか確認する
支払先が個人の場合は、依頼した仕事内容が源泉徴収の対象となる報酬・料金に含まれるかを確認します。
契約書や請求書に記載された仕事内容を確認し、対象に該当すれば源泉徴収を行い、該当しなければ原則として必要ありません。
報酬の名目ではなく実際の業務内容で判断する
源泉徴収の対象かどうかは、「業務委託料」「謝礼」などの名目だけでは判断できません。
同じ名称でも仕事内容によって扱いが変わる場合があるため、契約書や発注内容を確認し、実際に行った業務をもとに判断しましょう。
報酬と給与のどちらに該当するか確認する
個人への支払いでは、業務委託の報酬なのか、雇用関係に基づく給与なのかも確認が必要です。
契約書に「業務委託」と記載されていても名称だけでは判断せず、実際の契約内容や働き方を確認し、給与に該当する場合は給与として源泉徴収を行います。
源泉徴収の判断で迷いやすいケース
源泉徴収の対象を確認するときは、支払いの名目や請求書の記載方法によって判断に迷うケースがあります。「
ここでは、源泉徴収の判断で特に迷いやすい4つのケースについて説明します。
「謝礼」「車代」など別の名目で支払う場合
「謝礼」「車代」などの名目でも、実質的に源泉徴収の対象となる業務への対価であれば、原則として源泉徴収が必要です。
支払いの名称だけで判断せず、何に対する金銭なのかを確認して判断しましょう。
交通費・宿泊費を報酬と一緒に支払う場合
源泉徴収の対象となる報酬と一緒に交通費や宿泊費を支払う場合は、原則としてこれらも含めて源泉徴収します。
ただし、支払者が交通機関やホテルなどへ通常必要な範囲の費用を直接支払う場合は、報酬に含めなくても差し支えありません。
消費税を含めて報酬を支払う場合
報酬に消費税等が含まれている場合は、原則として支払総額が源泉徴収の対象です。
ただし、請求書で報酬額と消費税等が明確に分けられていれば、報酬額だけを対象として計算することもできます。
個人事業主・フリーランスへ業務委託する場合
個人事業主やフリーランスへの業務委託料が、すべて源泉徴収の対象になるわけではありません。
実際の仕事内容が対象となる報酬・料金に該当するかを確認し、「個人事業主」「業務委託」といった区分だけで判断しないことが大切です。
源泉徴収が必要か迷ったときの確認方法
源泉徴収が必要か判断できないときは、まず報酬の種類と支払先を整理し、どのような業務に対する支払いなのかを明確にすることが大切です。
ここでは、源泉徴収の必要性を確認するための手順を順に説明します。
報酬の種類と支払先を整理する
源泉徴収が必要か迷ったときは、まず何の業務に対する報酬なのか、支払先が個人か法人かを確認します。
契約書や請求書を見ながら、支払いの名称だけではなく、実際の業務内容をもとに整理しましょう。
国税庁が定める対象報酬に該当するか確認する
業務内容と支払先を整理したら、国税庁が示す「源泉徴収が必要な報酬・料金等」に該当するかを確認します。
対象となる場合は定められた方法で源泉徴収を行い、該当しない場合は原則として源泉徴収は必要ありません。
判断できない場合は税務署や税理士に確認する
国税庁の情報を見ても判断が難しい場合は、所轄の税務署や税理士に確認すると安心です。
契約書や請求書を用意し、依頼した業務内容や支払額などを具体的に伝えると、取引内容に沿って確認しやすくなります。
源泉徴収が必要な報酬一覧に関するよくある質問
源泉徴収については、個人事業主やフリーランスへの支払いならすべて対象になるのか、講師への謝礼やデザイナーへの報酬はどう扱うのかなど、具体的なケースで迷いやすいものです。
ここでは、源泉徴収が必要な報酬について特に疑問が生じやすいケースを取り上げ、判断の考え方や対応方法を説明します。
個人事業主への報酬はすべて源泉徴収が必要?
個人事業主への報酬が、すべて源泉徴収の対象になるわけではありません。
実際の仕事内容が源泉徴収の対象として定められた報酬・料金に該当するかを確認し、個人事業主という立場だけで判断しないことが大切です。
フリーランスへの報酬は源泉徴収が必要?
フリーランスへの報酬も、実際の仕事内容によって源泉徴収の要否が決まります。
対象となる業務への報酬であれば源泉徴収が必要ですが、対象外の業務であれば原則として必要ありません。
講師への謝礼は源泉徴収の対象になる?
個人の講師に講演や講義を依頼し、その対価として謝礼を支払う場合は、講演料などに該当すれば原則として源泉徴収の対象です。
「謝礼」という名称だけで判断せず、実際に何の対価として支払うのかを確認しましょう。
デザイナーへの報酬は源泉徴収が必要?
個人のデザイナーへの報酬は、源泉徴収の対象となるデザイン業務に該当する場合、原則として源泉徴収が必要です。
職種名だけで判断せず、実際に依頼した制作物や業務内容を確認しましょう。
源泉徴収し忘れた場合はどうすればいい?
必要な源泉徴収をせずに報酬を支払った場合は、本来の税額と納付期限を確認し、期限を過ぎていれば速やかに対応します。
処理方法が分からない場合は、そのままにせず、所轄の税務署や税理士へ確認すると安心です。
まとめ
源泉徴収が必要かどうかは、支払先が個人か法人か、実際の仕事内容が対象となる報酬・料金に該当するかを確認して判断します。
個人事業主やフリーランスへの支払いだからと、一律に源泉徴収が必要になるわけではありません。
また、「謝礼」「業務委託料」などの名称だけで判断せず、契約書や請求書で実際の業務内容を確認することが大切です。
判断に迷ったときは国税庁の情報を確認し、必要に応じて税務署や税理士へ相談しましょう。