目次
はじめに
「退職したあとって、国民健康保険はいつまでに入ればいいの?」
「役所には何を持って行けばいいんだろう…」
と迷っていませんか。
退職後に会社へ保険証を返却すると、「無保険期間ができたらどうしよう」「任意継続とどっちがいいのかな」と気になって、手続き方法を調べ始める方も多いですよね。
特に国民健康保険は、“退職したら自動で切り替わる”と思われやすい一方で、実際は自分で加入手続きが必要になります。そのため、必要書類や期限を先に確認しておくことが大切です。
この記事では、国民健康保険の加入手続きの流れや必要書類、保険料の決まり方まで、わかりやすく整理していきます。
国民健康保険の加入手続き
会社を退職して健康保険の資格を失ったあとは、国民健康保険へ切り替えるための加入手続きが必要になります。
まずは、国民健康保険の加入手続きで最低限押さえるべき期限・申請場所・保険適用開始日の3点を順番に整理していきます。
退職日の翌日から14日以内に市区町村で手続きする
国民健康保険は、退職して会社の健康保険をやめた翌日から14日以内を目安に、住んでいる市区町村で加入手続きを行います。たとえば3月31日に退職した場合は、4月1日から国民健康保険への切り替え対象になります。
手続きは、市役所や区役所の国民健康保険窓口で行うのが一般的です。本人確認書類や、会社の健康保険をやめたことが分かる書類を提出して加入手続きを進めます。
なお、14日を過ぎても加入はできますが、保険料は退職日の翌日にさかのぼって発生します。
住民票のある自治体の窓口で申請する
国民健康保険の加入手続きは、住民票を登録している市区町村の窓口で行います。勤務先の住所ではなく、現在住民登録している自治体が手続き先になります。
たとえば、都内の会社を退職した場合でも、住民票が別の市区町村にある場合は、その自治体の市役所や区役所で申請します。窓口名は自治体によって異なりますが、「国民健康保険課」や「保険年金課」などで受け付けているケースが一般的です。
また、住民票と実際の居住地が違う場合でも、基本的には住民票がある自治体で手続きを進めることになります。
退職日の翌日から保険が適用される
国民健康保険は、会社の健康保険をやめた翌日から適用されます。たとえば3月31日に退職した場合は、4月1日から国民健康保険の対象になります。
そのため、実際の手続きが数日あとになった場合でも、保険の開始日は退職日の翌日にさかのぼって扱われます。
また、退職後すぐに病院を受診した場合は、いったん全額を支払い、加入手続き後に保険証や資格確認書を使って精算するケースもあります。
国民健康保険に加入するケース
国民健康保険は、「退職したら全員が自動で入る制度」というわけではなく、退職後にどの健康保険を選ぶかによって加入の必要性が変わります。
ここでは、どんな人が国民健康保険へ加入することになるのかを順番に確認していきます。
会社の健康保険や扶養に入らない場合
退職後に会社の健康保険を任意継続せず、家族の扶養にも入らない場合は、国民健康保険へ加入します。
たとえば、退職後しばらく無職になる場合や、次の会社へ入社するまで期間が空く場合は、住民票のある自治体で手続きを進める形が一般的です。
一方で、家族の扶養に入る場合や、転職先ですぐ社会保険へ加入する場合は、国民健康保険の手続きが不要になることもあります。
退職日の翌日から加入が必要になる
会社の健康保険は、退職日当日で資格を失うため、翌日からは別の健康保険へ加入する必要があります。
たとえば、3月31日に退職した場合は、4月1日から会社の保険証は使えなくなります。
そのため、転職先の社会保険へすぐ加入しない場合や、家族の扶養に入らない場合は、国民健康保険の手続きを進める形が一般的です。
国民健康保険の必要書類と持ち物
国民健康保険の加入手続きでは、窓口へ行けばすぐ完了するとは限らず、必要書類が不足しているとその場で受付できないことがあります。
ここでは、国民健康保険の加入時に必要になる代表的な書類と、自治体によって追加で求められる持ち物を整理していきます。
資格喪失証明書や本人確認書類
国民健康保険の加入手続きでは、会社の健康保険をやめたことが分かる「資格喪失証明書」が必要になります。
これは退職した会社から発行される書類で、退職日や健康保険の資格喪失日を確認するために使われます。
あわせて、本人確認書類も持参し、窓口で本人確認を行います。
マイナンバーや印鑑
国民健康保険の加入手続きでは、自治体によってマイナンバー確認書類や印鑑が必要になることがあります。
マイナンバーカードがあれば、本人確認とマイナンバー確認をまとめて行えるケースが一般的です。一方で、通知カードを使う場合は、運転免許証など別の本人確認書類をあわせて求められることがあります。
また、自治体によっては申請書へ押印が必要な場合もあるため、認印を持参しておくと安心です。代理人が手続きをする場合は、委任状や代理人の本人確認書類が必要になるケースもあります。
国民健康保険の保険料の決まり方
国民健康保険へ切り替えるときに、特に気になりやすいのが「毎月いくら払うことになるのか」という保険料の部分です。
ここでは、国民健康保険料がどのような基準で計算されるのかを順番に整理していきます。
前年の所得と世帯人数で計算される
国民健康保険の保険料は、前年の所得や世帯の加入人数をもとに決まります。
会社の給与だけでなく、副業収入や事業所得なども前年所得に含まれ、その金額に応じて保険料が変わります。また、加入者の人数によっても金額が変わるため、世帯人数が多いほど負担が大きくなる傾向があります。
そのため、「退職したのに思ったより保険料が高い」と感じるケースも少なくありません。
自治体ごとに保険料が異なる
国民健康保険の保険料は、住んでいる市区町村によって金額が変わります。
これは、保険料率や計算方法が自治体ごとに異なるためです。そのため、前年の所得や世帯人数が同じでも、住んでいる地域によって保険料に差が出ることがあります。
実際に、「引っ越したら保険料が変わった」「思っていたより高かった」と感じるケースも少なくありません。
国民健康保険で注意するポイント
国民健康保険は、退職後に「あとで手続きすればいい」と後回しにされやすい一方で、加入時期や未加入期間の扱いには注意が必要です。
ここでは、国民健康保険の加入手続きで見落とされやすい注意点を整理していきます。
14日を過ぎても遡って保険料が発生する
国民健康保険は、加入手続きが遅れた場合でも、退職日の翌日にさかのぼって保険料が発生します。
そのため、手続きを後回しにしていても、「未加入だった期間の保険料がなくなる」というわけではありません。あとからまとめて請求されることで、初回の支払い額が大きくなるケースもあります。
また、退職後に病院を受診する可能性もあるため、できるだけ早めに加入手続きを進めておくと安心です。
未加入のままだと医療費が全額負担になる
退職後にどの健康保険にも加入していない状態で病院を受診すると、医療費は一時的に全額自己負担になります。
通常は3割負担で済む診療費でも、保険未加入の期間は窓口で10割を支払う形になるため、思った以上に負担が大きく感じることもあります。
その後、国民健康保険へ加入してさかのぼって適用された場合は、払い戻しを受けられるケースもありますが、いったん全額を立て替える必要があります。
まとめ
国民健康保険は、退職したあとに自分で加入手続きを進める必要があります。会社の健康保険は退職日の翌日から使えなくなるため、転職先の社会保険へすぐ加入しない場合や、扶養に入らない場合は、早めに手続きを確認しておくと安心です。
また、国民健康保険は「あとで手続きすれば大丈夫」と思いやすい一方で、保険料は退職日の翌日にさかのぼって発生します。
未加入のまま病院を受診すると、一時的に医療費を全額負担しなければならないケースもあるため、できるだけ空白期間を作らないことが大切です。
手続き自体は、住民票のある自治体で必要書類をそろえて進めれば、そこまで難しいものではありません。
まずは「どの保険へ加入するのか」を整理したうえで、退職日や必要書類を確認しながら落ち着いて準備を進めていきましょう。