よくある悩み解決

人事部の労働者は組合を作れる?加入できないケースと判断ポイント

はじめに

「人事部に所属しているけれど、自分たちで労働組合を作ることはできるの?」
「会社の人事に関わる仕事をしていると、一般社員と同じように組合へ加入できないの?」と疑問に感じていませんか。

人事部へ異動したり、採用・評価・労務管理などを担当するようになったりすると、これまでとは立場が変わるため、労働組合との関係について迷うことがありますよね。

この記事では、人事部の労働者が労働組合を作れるケースや加入できない可能性があるケース、判断するときに確認すべき基準について、順を追って説明していきます。

人事部の労働者でも労働組合を作れる?

人事部に所属していると、会社側の立場に近い部署で働いているため、労働組合を作れないのではないかと考える方もいます。

まずは、人事部の労働者でも組合を作れる可能性がある理由を確認し、どのような点で判断されるのかを整理していきます。

人事部に所属しているだけで組合を作れないわけではない

人事部に所属しているからといって、それだけで労働組合を作れないと決まるわけではありません。

大切なのは部署名ではなく、労働者としてどのような立場で働いているかです。

会社の経営判断や労働条件の決定に関わる権限がない場合は、人事部であっても組合を結成できる可能性があります。

部署ではなく担当する権限や業務内容

労働組合を作れるかどうかは、人事部という所属部署ではなく、実際に担当している業務や権限の内容によって判断されます。

採用や解雇などの決定権を持たず、会社側の立場で労働条件を決める役割を担っていない場合は、組合を結成できる可能性があります。

一方で、会社の利益を代表する立場と判断される業務を担当している場合は、対象外となることがあります。

人事部の労働者が労働組合を作れない可能性があるケース

人事部の労働者でも、担当している業務や権限によっては労働組合を作ることが難しい場合があります。

ここでは、人事部の労働者が組合を作れない可能性がある具体的なケースを確認していきます。

採用・解雇・昇進・異動などの権限を持っている場合

採用・解雇・昇進・異動などの決定権を持っている場合は、労働組合を作れない可能性があります。

こうした業務は会社側の判断に直接関わるため、一般の労働者とは異なる立場と判断されることがあるためです。

そのため、実際に人事上の決定権を持っているかどうかが、一つの判断基準になります。

労働条件や労使関係の機密情報を扱っている場合

労働条件や労使関係に関する機密情報を日常的に扱っている場合は、労働組合を作れない可能性があります。

賃金や人事方針、労使交渉に関する情報を管理する立場では、会社側の利益を代表すると判断されることがあるためです。

そのため、どのような情報を扱い、どこまで業務に関わっているかが重要になります。

会社側の立場で労務管理を行っている場合

会社側の立場で労務管理を担当している場合は、労働組合を作れない可能性があります。

従業員の労働時間や評価、処遇などの管理を行い、会社の方針に沿って判断する立場にある場合は、組合員とは立場が異なると考えられるためです。

実際の業務内容や権限の範囲を踏まえて判断されます。

一般的な人事担当者が組合を作れるケースとは

人事部に所属していても、すべての担当者が労働組合を作れないわけではありません。

ここでは、一般的な人事担当者が組合を作れるケースと、管理職や責任者との判断の違いを確認していきます。

人事手続きや事務業務が中心の場合は対象になる可能性がある

人事手続きや事務業務が中心であれば、労働組合を作れる可能性があります。

書類作成や従業員情報の管理などを担当していても、人事や労働条件を決める権限がなければ、会社側の立場とは判断されにくいためです。

実際の業務内容や権限の範囲をもとに判断されます。

人事部長や労務責任者などとは判断が異なる

人事部長や労務責任者は、一般の人事担当者とは判断が異なることがあります。

会社の方針に沿って労働条件や労使関係に関わる立場にある場合は、会社側の利益を代表すると判断される可能性があるためです。

そのため、役職名ではなく、実際の権限や担当業務に応じて判断されます。

人事部の労働者が組合加入・結成を判断するときのポイント

人事部の労働者が労働組合への加入や組合の結成を考える場合、所属している部署だけで判断することはできません。

ここでは、判断するときに確認すべき具体的なポイントを整理していきます。

自分が使用者側の利益代表者に該当するか確認する

まずは、自分がどのような業務を担当し、どこまで会社側の判断に関わっているかを確認してみましょう。

採用や解雇、労働条件の決定などに関わる権限がある場合は、使用者側の利益代表者と判断される可能性があります。

一方で、事務手続きが中心で人事上の決定権を持たない場合は、該当しないケースもあります。

担当業務の権限と会社との関係性から判断する

組合を作れるかどうかは、部署名ではなく、担当業務の権限や会社との関係性をもとに判断されます。

会社側の立場で人事や労働条件の決定に関わる場合は、対象外となる可能性があります。

一方で、決められた手続きや事務業務を担当する立場であれば、組合を結成できる可能性があります。

まとめ

人事部に所属しているからといって、必ず労働組合を作れないわけではありません。

大切なのは部署名ではなく、担当している業務や会社側の判断に関わる権限の有無です。

採用や解雇、昇進・異動などの決定権を持つ場合や、労働条件・労使関係に関する重要な情報を扱う立場にある場合は、使用者側の利益を代表すると判断され、労働組合を結成・加入できない可能性があります。

一方で、事務手続きや書類作成などが中心で、人事上の決定権を持たない場合は、人事部であっても組合を作れる可能性があります。

判断に迷ったときは、所属部署や役職だけで決めつけず、自分が担当している業務や権限の範囲をあらためて確認してみましょう。

自分の立場を整理することで、労働組合を結成・加入できるかを判断しやすくなります。

-よくある悩み解決
-