はじめに
仕事中のケガや通勤中の事故で労災を利用していると、「このまま会社を辞めても補償は受けられるの?」「退職したら労災は打ち切られてしまうの?」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。
実際に、療養中のまま退職を考える場面や、会社との関係が変わったことで退職を検討する場面では、「退職すると労災はどうなるのか」が気になる方は少なくありません。
結論からいうと、労災保険の補償は会社に在籍しているかどうかではなく、「仕事や通勤が原因のケガ・病気かどうか」で判断される制度です。そのため、退職したあとでも条件を満たしていれば、治療費や休業補償などを受け続けられるケースがあります。
ただし、退職後の手続きや補償の受け取り方には注意しておきたい点もあります。知らないまま退職してしまうと、手続きが遅れたり、必要な書類がそろわずに困ってしまうこともあるためです。
この記事では、「退職しても労災は受けられるのか」「労災中に会社を辞めた場合の補償はどうなるのか」といった疑問に答えながら、退職後の補償の仕組みや注意点について、順番にわかりやすく解説していきます。
労災中に退職しても労災給付は受けられる?

仕事中や通勤中のけが・病気で労災が認められている場合、治療や休業に対する補償がどのように扱われるのか気になる人は多いです。特に、療養中に会社を退職した場合でも給付が続くのか、誰から支払われるのかは重要なポイントになります。
ここでは、労災中に退職した場合の給付の扱いと、支払いの仕組みについて確認していきます。
退職しても労災給付は原則として継続される
労災の休業補償給付や療養補償給付は、会社に在籍しているかどうかではなく、仕事や通勤が原因でけがや病気になったかどうかで支給が判断されます。そのため、労災認定を受けて治療や休業が続いている場合は、退職日を迎えて会社との雇用関係が終了しても、けがや病気が治るまで給付は原則として継続されます。
たとえば、業務災害でけがをして休業補償給付を受けている人が治療途中の状態で退職した場合でも、医師が就労できないと判断している期間は、労働基準監督署への請求手続きを行うことで休業補償給付の支給が続きます。
労災給付は会社ではなく労災保険から支払われる
労災の休業補償給付や療養補償給付は、会社が給与の代わりに支払う制度ではなく、厚生労働省が管轄する労災保険から支払われる給付です。給付金は労働基準監督署が請求内容を確認したうえで労災保険から支給される仕組みになっているため、会社との雇用関係が終了して退職した場合でも、労災保険の支給対象となっている期間は給付の支払いが続きます。
会社は給付の支払い主体ではないため、退職したこと自体を理由に労災給付の支給が停止されることはありません。
退職後も受けられる主な労災給付

労災が認められている場合、会社を退職したあとでも受けられる給付があります。けがや病気の治療費、仕事を休んだ期間の補償、後遺障害が残った場合の給付など、状況に応じて支給される制度が決められています。
ここでは、退職後でも受けられる主な労災給付の種類と、それぞれの内容について確認していきます。
治療費(療養補償給付)は退職後も継続する
仕事や通勤が原因でけがや病気になり、労災として認定されている場合は、退職したあとでも治療費は療養補償給付として支給されます。医療機関で労災指定の手続きを行って治療を受けている状態であれば、退職日を過ぎたあとも、医師が治療を継続すると判断している期間は、診察料、検査費用、薬代、入院費などの治療費が労災保険から支払われます。
したがって、雇用関係が終了して会社を辞めたあとでも、労災として認められているけがや病気の治療は、治癒または症状固定と判断されるまで療養補償給付の対象になります。
休業補償給付は退職後も条件を満たせば受けられる
休業補償給付は、仕事や通勤が原因のけがや病気によって働くことができず、医師が就労不能と判断している期間に支給されます。この条件を満たしている場合は、退職して会社との雇用関係が終了していても、休業が続いている日数について労災保険から給付が支払われます。
労働基準監督署に休業補償給付の請求を行い、医師の証明によって就労できない状態が確認されている期間は、退職後であっても休業補償給付の対象になります。
障害補償給付など後遺障害に関する給付
仕事や通勤が原因のけがや病気について、医師がこれ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態と判断し、症状固定と認定されたあとに後遺障害が残っている場合は、障害補償給付の対象になります。
後遺障害の等級は労働基準監督署が医学的資料や診断書を確認して1級から14級までの区分で認定し、その等級に応じて年金または一時金が労災保険から支給されます。この給付は労災保険の制度として支払われるため、症状固定の時点で会社を退職していても、後遺障害が認定されれば障害補償給付を受けることができます。
退職後でも労災申請はできる?

仕事中や通勤中の事故やけがが原因であれば、退職したあとでも労災の申請ができるのか気になる人は多いです。すでに会社を辞めている場合でも申請が認められるのか、また会社が手続きに協力しないときはどうすればよいのかを確認しておくことが大切です。
ここでは、退職後に労災申請を行う場合の扱いについて説明します。
退職後でも労災申請は可能
仕事や通勤が原因でけがや病気になった場合は、会社を退職したあとでも労災保険の申請を行うことができます。労災の申請は会社に在籍していることが条件ではなく、業務または通勤が原因で発生した災害であるかどうかを労働基準監督署が確認して判断します。
そのため、退職後に業務災害や通勤災害であったことに気づいた場合でも、労働基準監督署に療養補償給付や休業補償給付の請求書を提出すれば、内容の審査を受けて労災申請を行うことができます。
会社が協力しない場合でも申請できる
労災の申請は労働者本人が労働基準監督署に請求書を提出することで行えるため、会社が手続きに協力しない場合でも申請することは可能です。
たとえば、会社が請求書の事業主証明欄の記入を拒否した場合でも、そのまま請求書を労働基準監督署に提出すれば受理され、監督署が会社に対して業務内容や災害発生の状況を確認します。労災認定は会社の同意ではなく労働基準監督署の調査結果によって判断されるため、会社が協力しないことだけを理由に申請自体ができなくなることはありません。
労災給付と失業保険の関係

労災で休業している場合、労災給付と失業保険を同時に受け取れるのか気になる人も多いです。けがや病気で働けない期間は労災の休業補償給付が支給されますが、働ける状態かどうかによって失業保険の扱いは変わります。
ここでは、労災給付と失業保険の関係について確認していきます。
休業補償給付と失業保険は同時に受けられない
休業補償給付は、仕事や通勤が原因のけがや病気によって医師が就労できないと判断している期間に支給される給付です。一方、失業保険の基本手当は、働くことができる状態で求職活動を行っている人に支給されます。
休業補償給付を受けている期間は医師の判断で就労不能とされているため、働くことができる状態という失業保険の支給条件を満たさず、同じ期間について休業補償給付と失業保険の基本手当を同時に受け取ることはできません。
働ける状態になった場合は失業保険の対象になる
労災によるけがや病気の治療が進み、医師が就労可能と判断して休業補償給付の対象でなくなった場合は、失業保険の基本手当の対象になります。
就労できる状態になったあとにハローワークで求職の申込みを行い、働く意思と能力があることが確認されれば、基本手当の支給手続きを進めることができます。休業補償給付は就労不能の期間に支給される給付であるため、就労可能と判断された時点からは失業保険の制度で求職者として扱われます。
労災中に退職する場合の注意点

労災で治療や休業をしている途中に退職する場合、給付の扱いや手続きについて事前に知っておくことが大切です。退職すると労災が止まるのではないかと不安に感じる人もいますが、実際には制度の仕組みを理解しておく必要があります。
ここでは、労災中に退職する際に確認しておきたい注意点について説明します。
退職すると労災が打ち切られるという誤解
労災給付は会社が支払う制度ではなく、労災保険から支給される制度であるため、会社を退職したことだけを理由に給付が終了することはありません。
業務や通勤が原因のけがや病気について労災として認定されており、医師が治療や休業が必要と判断している期間であれば、退職後も療養補償給付や休業補償給付は継続して支給されます。そのため、退職すると自動的に労災給付が止まるという考え方は制度の仕組みとは一致していません。
退職後は自分で手続きを行う場面が増える
労災の給付を受けている間に退職すると、会社が代わりに行っていた書類の提出や連絡を、自分で行う場面が増えます。たとえば、休業補償給付を継続して受ける場合は、休業した日数や医師の証明が記載された請求書を作成し、労働基準監督署へ提出する手続きを自分で行う必要があります。
会社に在籍している場合は会社が事務手続きを補助することがありますが、退職後は本人が請求書の作成、医療機関への証明依頼、労働基準監督署への提出などを行うことになります。
退職するタイミングによる影響
労災の給付は退職しても継続されますが、退職する時期によって手続きや生活への影響が変わることがあります。たとえば、休業補償給付を受けている途中で退職した場合は、退職日以降の請求手続きを自分で行う必要があり、請求書の提出や医師の証明の手配を本人が進めることになります。
また、退職後に就労可能と判断された場合は休業補償給付の対象外となり、ハローワークで求職申込みを行って失業保険の手続きを進めることになります。退職する時期によって必要な手続きや利用する制度が変わるため、退職日を決める前に現在の治療状況と給付の状態を確認しておくことが重要です。
まとめ
労災は会社を退職した場合でも、条件を満たしていれば継続して受けることができます。労災給付は会社ではなく労災保険から支払われる制度であるため、退職したことだけを理由に給付が打ち切られることはありません。治療費にあたる療養補償給付や、働けない期間に支給される休業補償給付、後遺障害が残った場合の障害補償給付などは、退職後でも制度の条件を満たしていれば支給対象になります。
また、労災申請は退職後でも行うことができ、会社が協力しない場合でも労働基準監督署に直接申請することが可能です。ただし、退職後は給付の請求書提出や医師の証明の手配などを自分で行う場面が増えるため、手続きの流れを理解しておくことが重要です。
さらに、休業補償給付を受けている期間は「働けない状態」と判断されるため失業保険と同時に受け取ることはできませんが、医師が就労可能と判断したあとに求職活動を行えば失業保険の対象になります。労災中に退職する場合は、制度の仕組みと退職のタイミングによる手続きの違いを確認したうえで判断することが大切です。