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▶住居確保給付金とは?家賃を支援してもらえる制度の仕組みと対象条件

はじめに

退職すると、「家賃はこれからどうやって払えばいいのだろう」「収入がなくなったら、このまま今の家に住み続けられるのだろうか」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。

仕事を辞めて収入が途切れると、毎月必ず支払わなければならない家賃の負担は、これまで以上に重く感じやすくなります。たとえ貯金があったとしても、収入がない状態が続くと、「あと何か月住み続けられるだろう」と心配になることもありますよね。

「失業中でも家賃を支援してくれる制度はあるの?」「退職したばかりでも利用できるの?」と疑問を感じている方もいるかもしれません。

そのようなときに知っておきたい制度の一つが、住居確保給付金です。

住居確保給付金は、仕事を失ったり収入が大きく減ったりした方を対象に、一定期間、家賃の支払いを支援してもらえる公的制度です。条件を満たしていれば、自治体を通じて家賃相当額の支援を受けられる可能性があります。

この記事では、住居確保給付金とはどのような制度なのか、どのような人が対象になるのか、どのような条件で利用できるのかについて、順を追ってわかりやすく説明していきます。

住居確保給付金とはどんな制度?

住居確保給付金とは、離職や収入の減少などによって家賃の支払いが難しくなった人に対して、一定期間の家賃相当額を支給することで住まいの確保を支援する制度です。生活の基盤である住居を失わないようにすることを目的としており、支給された給付金は本人ではなく大家や管理会社へ直接支払われる仕組みになっています。

ここでは、住居確保給付金がどのような制度なのか、基本的な仕組みをわかりやすく解説します。

離職などで家賃の支払いが難しくなった人を支援する制度

住居確保給付金は、仕事を辞めた、または収入が大きく減少したことで家賃を支払えなくなるおそれがある人に対して、自治体が家賃相当額を支給する公的支援制度です。収入が途絶えたり減ったりして住まいを失う可能性がある場合に、一定期間、自治体が家賃の一部または全額を支援し、住居を維持したまま求職活動を続けられるようにすることを目的としています。

支給されたお金は本人に直接渡されるのではなく、自治体から大家や管理会社へ家賃として支払われる仕組みになっています。これにより、収入がなくなった直後でも住まいを失わずに生活を続けながら仕事を探せるようにする制度です。

家賃は大家や管理会社へ直接支払われる

住居確保給付金で支給される家賃は、申請者本人の銀行口座に振り込まれるのではなく、自治体が大家や管理会社の指定口座へ直接振り込みます。自治体は毎月の家賃額を確認したうえで、上限額の範囲内の金額を大家または管理会社へ送金し、その金額がその月の家賃として充当されます。

申請者が受け取った現金を自分で家賃として支払う仕組みではなく、自治体が家賃として直接支払う形で処理されるため、支給された金額が家賃以外の用途に使われることはありません。

住居確保給付金の対象者

住居確保給付金は、誰でも利用できる制度ではなく、一定の条件を満たした人が対象になります。主に、離職や収入の減少によって家賃の支払いが難しくなり、このままでは住居を失うおそれがある人を支援する制度です。対象となるかどうかは、収入や資産の状況、求職活動の有無などいくつかの基準によって判断されます。

ここでは、住居確保給付金の対象となる主な条件を確認していきます。

離職や収入減少で住居を失うおそれがある人

住居確保給付金の対象になるのは、離職した、または収入が減少したことで、現在住んでいる賃貸住宅の家賃を支払えなくなる可能性がある人です。仕事を辞めたあとに給与収入がなくなった場合や、勤務日数の減少や事業収入の減少によって毎月の収入が大きく下がり、これまで支払えていた家賃を今後支払えなくなる状態にある人が対象になります。

家賃の支払いが続けられない状況になると、滞納が発生して退去を求められる可能性があるため、住居を失う前の段階で家賃を支援する対象として扱われます。

一定の収入基準を満たしている人

住居確保給付金を受けるためには、申請時点の世帯収入が自治体が定める基準額以下である必要があります。基準額は世帯人数ごとに設定されており、例えば単身世帯の場合は生活保護の生活扶助基準額と住宅扶助基準額を合計した金額を目安に判断されます。

申請時には給与明細、事業収入の帳簿、銀行口座の入出金記録などを提出し、毎月の収入がその基準額を超えていないか自治体が確認します。収入が基準額を上回っている場合は、家賃の支払いが難しい状況であっても対象として認められません。

預貯金などの資産が一定以下である人

住居確保給付金を受けるためには、申請時点で保有している預貯金などの資産額が自治体が定める基準額以下である必要があります。基準額は世帯人数ごとに設定されており、例えば単身世帯の場合はおおむね50万円程度を目安として判断されます。

申請時には銀行口座の残高が確認できる通帳や取引明細などを提出し、預金や普通預金の残高を自治体が確認します。これらの資産額が基準額を上回っている場合は、家賃を支払える資金があると判断されるため、住居確保給付金の対象として認められません。

求職活動を行っている人

住居確保給付金を受けるためには、申請後に仕事を探す行動を実際に行っていることが条件になります。申請者はハローワークで求職申込みを行い、求人検索や職業相談、求人への応募などの求職活動を継続して行う必要があります。自治体は一定期間ごとに求職活動の状況を確認し、ハローワークの相談記録や応募の記録などをもとに活動が行われているかを判断します。これらの求職活動を行っていない場合は、住居確保給付金の支給対象として認められません。

住居確保給付金が支給される家賃額の考え方

住居確保給付金では、現在支払っている家賃がそのまま全額支給されるわけではなく、自治体ごとに定められた基準に基づいて支給額が決まります。地域によって家賃水準が異なるため、支給される家賃額には上限が設けられており、その範囲内で給付金が支給される仕組みです。

ここでは、住居確保給付金で支給される家賃額の考え方と、上限を超えた場合の扱いについて見ていきます。

自治体ごとに定められた家賃上限額

住居確保給付金で支給される家賃額には、自治体ごとに上限額が設定されています。上限額は地域の住宅扶助基準をもとに決められており、例えば単身世帯の場合、都市部ではおおむね3万円台後半から5万円台前後の範囲で設定されています。

申請者が実際に支払っている家賃がこの上限額以下であれば家賃全額が支給対象になり、家賃が上限額を超えている場合は上限額までの金額だけが支給されます。自治体は申請時に賃貸借契約書などで毎月の家賃額を確認し、その金額と自治体の上限額を比較して支給額を決定します。

家賃が上限額を超える場合の自己負担

住居確保給付金は自治体ごとに定められた家賃上限額までしか支給されないため、実際の家賃がその上限額を超えている場合は、超えた分の金額を申請者本人が支払う必要があります。

例えば自治体の上限額が月5万円で、賃貸住宅の家賃が月6万円の場合、5万円は住居確保給付金として大家や管理会社へ支払われ、残りの1万円は申請者が自分で負担して支払います。自治体は賃貸借契約書に記載された家賃額と上限額を比較して支給額を決定するため、上限額を超える部分は制度の対象外となり、申請者の自己負担になります。

住居確保給付金の支給期間

住居確保給付金は、家賃を無期限に支援する制度ではなく、就職活動や生活の立て直しを進めるための一定期間に限って支給される仕組みになっています。支給期間には基本となる期間があり、状況によっては延長が認められる場合もあります。

ここでは、住居確保給付金がどのくらいの期間支給されるのか、その基本的な支給期間と延長の考え方について解説します。

原則3か月の支給期間

住居確保給付金の支給期間は、最初の支給決定から原則3か月です。自治体が申請内容を確認して支給を決定すると、その決定月から連続した3か月分の家賃が支給対象になります。

例えば4月に支給決定が行われた場合、4月、5月、6月の3か月分の家賃が支給期間として扱われます。この3か月の期間が制度の基本となる支給期間です。

条件を満たした場合は最長9か月まで延長

住居確保給付金は原則3か月の支給ですが、自治体が定める条件を満たしている場合は支給期間を延長できます。最初の3か月が終了する時点で収入状況や求職活動の状況を自治体が確認し、基準を満たしていると判断された場合は3か月単位で延長されます。

この延長は最大で2回まで認められるため、3か月の支給に加えてさらに6か月延長され、合計で最長9か月まで家賃の支給を受けることができます。

住居確保給付金の申請方法

住居確保給付金を利用するには、まず自治体の窓口に相談し、必要な手続きを進める必要があります。いきなり申請書を提出するのではなく、自立相談支援機関で状況を確認してもらいながら手続きを進めていく流れが一般的です。

ここでは、住居確保給付金を申請する際の相談先と、申請から支給までの基本的な流れについて解説します。

自治体の自立相談支援機関に相談する

自治体相談窓口TELURL
北海道北海道生活困窮者自立相談支援機関一覧各自治体で異なるhttps://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/cis/seikatsukonkyu.html
青森県青森県生活困窮者自立相談支援窓口017-734-9226https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/hoken/seikatsukonkyu.html
岩手県岩手県生活困窮者自立相談支援窓口019-629-5462https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/fukushi/seikatsukonkyu/
宮城県宮城県生活困窮者自立相談支援窓口022-211-2518https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/shahuku/seikatsukonkyu.html
秋田県秋田県生活困窮者自立相談支援窓口018-860-1331https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/41017
山形県山形県生活困窮者自立相談支援窓口023-630-2202https://www.pref.yamagata.jp/090015/seikatsukonkyu.html
福島県福島県生活困窮者自立相談支援窓口024-521-7170https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21025c/seikatsukonkyu.html
東京都東京都生活困窮者自立相談支援窓口03-5320-4076https://www.fukushizaidan.jp/
神奈川県神奈川県生活困窮者自立相談支援窓口045-210-1111https://www.pref.kanagawa.jp/docs/cz6/seikatsukonkyu.html
埼玉県埼玉県生活困窮者自立相談支援窓口048-830-3271https://www.pref.saitama.lg.jp/a0602/seikatsukonkyu.html
千葉県千葉県生活困窮者自立相談支援窓口043-223-2348https://www.pref.chiba.lg.jp/shafuku/seikatsukonkyu.html
愛知県愛知県生活困窮者自立相談支援窓口052-954-6282https://www.pref.aichi.jp/soshiki/fukushi/seikatsukonkyu.html
大阪府大阪府生活困窮者自立相談支援窓口06-6944-7525https://www.pref.osaka.lg.jp/chiikifukushi/seikatsukonkyu/
京都府京都府生活困窮者自立相談支援窓口075-414-4624https://www.pref.kyoto.jp/chiikifukushi/seikatsukonkyu.html
兵庫県兵庫県生活困窮者自立相談支援窓口078-341-7711https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf04/seikatsukonkyu.html
広島県広島県生活困窮者自立相談支援窓口082-513-3155https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/52/seikatsukonkyu.html
福岡県福岡県生活困窮者自立相談支援窓口092-643-3319https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/seikatsukonkyu.html
熊本県熊本県生活困窮者自立相談支援窓口096-333-2250https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/34/
鹿児島県鹿児島県生活困窮者自立相談支援窓口099-286-2844https://www.pref.kagoshima.jp/ae07/seikatsukonkyu.html
沖縄県沖縄県生活困窮者自立相談支援窓口098-866-2177https://www.pref.okinawa.jp/site/kodomo/seikatsukonkyu.html

住居確保給付金を申請する場合は、住んでいる市区町村が設置している自立相談支援機関へ相談します。申請者は窓口へ来所するか電話で相談を行い、住居確保給付金の利用を希望していることを伝えます。

自立相談支援機関の担当者が現在の収入状況や住居の状況を確認し、制度の利用条件を満たしているかを判断したうえで、申請手続きの案内を行います。住居確保給付金の申請はこの自立相談支援機関への相談から手続きが始まります。

申請から支給までの基本的な流れ

窓口電話番号URL
厚生労働省 生活困窮者自立支援制度相談窓口案内各自治体ごとに異なるhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000073432.html
生活困窮者自立支援制度ポータルサイト(相談窓口検索)各自治体ごとに異なるhttps://www.jiritsu-support.jp/
全国の自立相談支援機関検索(自治体別一覧)各自治体ごとに異なるhttps://www.mhlw.go.jp/content/000614516.pdf

住居確保給付金は、自治体の自立相談支援機関へ相談したあと、申請書類を提出し、自治体が内容を確認したうえで支給が決定されます。申請者は申請書に加えて、賃貸借契約書、本人確認書類、収入を確認できる書類、預貯金の残高が分かる通帳などを提出します。

自治体は提出された書類を確認して収入や資産の状況が基準を満たしているかを判断し、支給の可否を決定します。支給が決定すると、決定された月から家賃相当額が大家や管理会社へ支払われます。

利用するときの注意点

住居確保給付金は、家賃の支払いを支援してもらえる制度ですが、利用する際にはいくつか知っておきたい注意点があります。自治体ごとに支給上限額が異なるほか、給付を受けている期間中は求職活動の状況を報告する必要があるなど、守るべき条件も定められています。ここでは、住居確保給付金を利用する前に理解しておきたい主な注意点を確認していきます。

自治体によって支給上限額が異なる

住居確保給付金で支給される家賃額の上限は、全国で同一ではなく、市区町村ごとに設定されています。自治体は地域の住宅扶助基準額をもとに家賃上限額を決めており、同じ世帯人数でも自治体が違えば支給される上限額も変わります。

例えば単身世帯の場合でも、自治体によっては上限額が3万円台の地域もあれば5万円前後の地域もあります。そのため住んでいる自治体が定めている上限額によって、実際に支給される家賃額は異なります。

求職活動の報告が必要になる

住居確保給付金を受けている間は、行っている求職活動の内容を自治体へ報告する必要があります。申請者はハローワークでの職業相談や求人への応募などの求職活動を行い、その記録を自治体の自立相談支援機関へ提出します。自治体は提出された記録を確認し、求職活動が継続して行われているかを判断します。

求職活動の状況を報告しない場合は、支給継続の条件を満たしているか確認できないため、住居確保給付金の支給が継続されないことがあります。

条件を満たさないと支給が停止される

住居確保給付金は、支給中でも制度の条件を満たしていないと判断された場合は支給が停止されます。自治体は支給期間中に収入状況、預貯金の状況、求職活動の状況を確認し、基準を満たしているかを判断します。

例えば収入が基準額を上回った場合や、求職活動を行っていないことが確認された場合は、支給継続の条件を満たしていないと判断されます。この場合、自治体はその時点で住居確保給付金の支給を停止します。

まとめ

住居確保給付金は、離職や収入の減少によって家賃の支払いが難しくなった人に対して、一定期間家賃を支援する制度です。自治体が定める収入や資産の基準を満たし、求職活動を行っている人が対象となり、支給された家賃は本人ではなく大家や管理会社へ直接支払われます。

支給される家賃には自治体ごとに上限額があり、家賃が上限額を超えている場合は超えた分を自己負担する必要があります。支給期間は原則3か月ですが、条件を満たしている場合は延長が認められ、最長で9か月まで支給されます。

申請は自治体の自立相談支援機関への相談から始まり、必要書類を提出して審査を受けたあと、支給が決定される仕組みです。支給期間中は求職活動の報告が必要になり、収入や活動状況が基準を満たしていないと判断された場合は支給が停止されることもあります。

収入が途絶えたときでも住まいを失わずに生活を続けるための制度なので、家賃の支払いが難しくなる前の段階で自治体へ相談することが重要です。

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