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再就職手当はいくらもらえる?条件・金額・申請方法をわかりやすく解説【転職時に使える】 

はじめに

「再就職手当って聞いたことはあるけど、自分も対象になるの?」と気になっていませんか。

「失業手当を全部もらう前に就職すると、お金がもらえるって本当?」
「転職が決まったけど、何を申請すればいいのか分からない」
「早く再就職したほうが得って聞くけど、条件が難しそう…」

そんなふうに、再就職手当は名前は知っていても、「自分が対象なのか」「いくらもらえるのか」が分かりにくく、迷いやすい制度ですよね。

この記事では、再就職手当の仕組みや対象条件、もらえる金額の目安、申請の流れまで、初めての人でも分かりやすいようにやさしく整理していきます。

再就職手当はいくらもらえるの?

再就職手当は、「失業手当を受け取る予定だった人」が早めに再就職した場合に支給される制度です。

ただし、「就職すれば誰でも必ずもらえる」というわけではなく、雇用保険の残日数や就職時期、勤務条件など、いくつかの条件を満たす必要があります。

ここでは、まず「どんな人が対象になるのか」と「実際いくらくらい受け取れるのか」を、最初に結論から分かりやすく整理していきます。

▶ 再就職手当の制度概要はこちら(厚生労働省)

再就職手当をもらえる条件の要点

再就職手当を受け取るには、雇用保険の受給資格がある状態で、失業手当の支給日数を3分の1以上残して再就職することが基本条件になります。

あわせて、ハローワークへ求職申込みをしたあとに就職していることや、1年以上働く見込みがあること、週20時間以上の勤務であることなども必要です。

また、待期期間7日が終わる前に就職した場合は対象外になります。

自己都合退職で給付制限がある場合は、待期満了後1か月以内の再就職について、ハローワークや許可を受けた職業紹介事業者経由での就職が条件になるケースがあります。

さらに、過去3年以内に再就職手当を受給している場合や、退職前の会社へ戻る場合、関連会社への再就職などは対象外になることがあります。

再就職手当をいくらもらえるかの目安

再就職手当の金額は、「基本手当日額 × 支給残日数 × 支給率」をもとに計算されます。

支給率は、失業手当の残り日数が3分の2以上ある場合は70%、3分の1以上ある場合は60%です。

そのため、失業手当の支給日数を多く残した状態で再就職すると、受け取れる金額も大きくなりやすくなります。反対に、残り日数が少ない段階で再就職した場合は、再就職手当の支給額も少なくなります。

再就職手当がもらえる条件

再就職手当は、失業手当を受け取る前に就職が決まった人へ支給される制度ですが、「どんな場合でも必ずもらえる」という仕組みではありません。

ハローワークで求職申込みをしていることや、失業手当の支給日数が一定以上残っていること、1年以上働く見込みがあることなど、いくつかの条件を満たす必要があります。

まずは、「どんな人が対象になるのか」と「実際いくらくらい受け取れるのか」を、先に結論から整理して確認していきましょう。

残りの失業手当日数の条件

再就職手当を受け取るには、再就職した時点で、失業手当の支給残日数が「所定給付日数の3分の1以上」残っている必要があります。支給日数が足りない場合は、再就職手当の対象になりません。

また、支給残日数が所定給付日数の3分の2以上残っている場合は支給率70%、3分の1以上の場合は60%になります。そのため、早い段階で再就職したほうが、受け取れる金額も大きくなりやすくなります。

早期就職の条件

再就職手当を受け取るには、ハローワークで求職申込みをしたあと、待期期間7日が終了してから就職する必要があります。待期期間中に就職した場合は、対象外になります。

また、自己都合退職で給付制限がある場合は、待期期間満了後1か月以内の再就職について、ハローワークや許可を受けた職業紹介事業者経由での就職が条件になるケースがあります。

さらに、再就職先で1年以上働く見込みがあることや、週20時間以上の勤務であることも必要です。

「“自己都合退職だと、そもそも失業手当はいつからもらえるの?”と混乱しやすい場合は、給付制限や待期期間の流れを先に整理しておくと、再就職手当の条件も理解しやすくなります。」

▶自己都合退職の失業保険はいつから?給付制限と待期期間を解説

雇用形態・就職先の条件

再就職手当を受け取るには、再就職先で1年以上働く見込みがあることが条件になります。契約社員や派遣社員でも、更新を含めて1年以上勤務する前提であれば対象になる場合があります。

また、週20時間以上勤務し、雇用保険の加入対象になる働き方であることも必要です。短期間のアルバイトや、雇用保険に加入しない働き方は対象外になります。

さらに、退職前の会社へ戻る場合や、関連会社への実質的な再就職と判断される場合は、支給対象にならないことがあります。

「“派遣や契約社員でも本当に対象になるの?”と不安な場合は、雇用形態ごとの失業保険や再就職手当の扱いを整理しておくと判断しやすくなります。」

▶契約社員・派遣社員でも再就職手当はもらえる?対象条件を解説

過去の受給歴に関する条件

再就職手当は、過去3年以内に再就職手当や常用就職支度手当を受給している場合、原則として支給対象になりません。そのため、短期間で繰り返し利用することはできない仕組みになっています。

以前の転職時に再就職手当を受け取っている場合は、今回の就職日が前回の受給から3年以上経過しているか確認する必要があります。

再就職手当の金額の考え方

再就職手当の金額は、「前職の月収だけ」で決まるわけではありません。

実際は、「失業手当の日額」と「残っている支給日数」をもとに計算され、さらに再就職したタイミングによって支給率が60%または70%に変わります。

ここでは、まず支給率の仕組みを整理したうえで、実際にどのように金額が計算されるのかを具体例で分かりやすく確認していきます。

支給率の仕組み

再就職手当の支給率は、再就職した時点で残っている失業手当の日数によって決まります。所定給付日数の3分の2以上を残して再就職した場合は70%、3分の1以上の場合は60%です。

また、支給残日数が所定給付日数の3分の1未満になると、再就職手当の対象外になります。そのため、失業手当の残り日数が多い段階で再就職したほうが、受け取れる金額も大きくなりやすくなります。

実際の計算イメージ

再就職手当は、「基本手当日額 × 支給残日数 × 支給率」で計算されます。支給率は、残っている失業手当の日数によって60%または70%に分かれます。

そのため、同じ基本手当日額でも、再就職した時点の残日数によって受け取れる金額は変わります。失業手当の残り日数が多い段階で再就職した場合は、再就職手当の支給額も高くなりやすくなります。

再就職手当の申請方法と流れ

再就職手当は、条件を満たしていても「自動」で振り込まれるわけではなく、ハローワークで申請手続きをしなければ受給できません。

特に注意したいのが申請タイミングで、就職後に必要書類を提出しないまま期限を過ぎると、本来受け取れるはずだった数十万円を受給できなくなるケースもあります。

ここでは、いつ申請すればいいのか、何を準備すればいいのか、そして申請から実際に振り込まれるまでの流れを順番に分かりやすく整理していきます。

申請のタイミング

再就職手当の申請は、再就職先へ入社し、実際に勤務を開始したあとに行います。内定だけの状態では申請できず、雇用が始まっていることが条件になります。

また、申請期限は就職日の翌日から1か月以内です。期限を過ぎると支給対象外になる可能性があるため、入社後は早めに手続きを進める必要があります。

「“入社後って何をいつ出せばいいの?”と迷いやすい場合は、失業保険の手続き全体の流れを先に確認しておくと、申請漏れを防ぎやすくなります。」

▶失業保険の申請方法|ハローワークでの手続きの流れと必要書類を解説 

必要書類

再就職手当の申請では、「再就職手当支給申請書」と「採用証明書」が必要になります。採用証明書は、再就職先の会社に記入してもらう書類です。

また、雇用保険受給資格者証や失業認定申告書、本人確認書類、振込先口座が分かるものなども必要になります。

書類に不備があると確認に時間がかかるため、入社日や雇用期間、週の勤務時間などは事前に確認しておく必要があります。

支給までの流れ

再就職手当は、入社後に必要書類をハローワークへ提出し、勤務実態や雇用条件の確認を経て支給されます。確認では、週20時間以上勤務しているか、1年以上働く見込みがあるかなどがチェックされます。

書類に問題がなければ支給決定となり、通常は申請後数週間ほどで指定口座へ振り込まれます。

一方で、書類の記入漏れや雇用条件の確認不足がある場合は、確認作業が発生し、支給まで時間がかかることがあります。

再就職手当がもらえないケース

再就職手当は、条件を満たして早めに再就職した人に支給される制度ですが、「就職した=必ず受給できる」というわけではありません。

実際には、「支給日数が足りない」「待期期間中に就職した」「前職と関係の深い会社へ再就職した」などの理由で対象外になるケースがあります。

ここでは、再就職手当がもらえなくなる代表的なケースと、申請前に確認しておきたい注意点を整理していきます。

条件を満たしていない場合

再就職手当は、失業手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満になっている場合や、待期期間7日が終わる前に就職した場合は対象外になります。

また、週20時間未満の勤務や、1年未満で終了する前提の雇用契約も支給対象になりません。退職前の会社へ再就職した場合や、過去3年以内に再就職手当を受給している場合も対象外になります。

さらに、自己都合退職で給付制限がある場合は、一定期間内の再就職について、ハローワークなどを通していないと支給されないケースがあります。

申請タイミングを逃した場合

再就職手当の申請期限は、就職日の翌日から1か月以内です。期限を過ぎると、条件を満たしていても支給対象になりません。

また、申請期限は内定日ではなく、実際の就職日を基準に計算されます。そのため、入社日を正しく確認したうえで、期限内に手続きを進める必要があります。

その他よくある注意点

再就職手当は、内定だけでは対象にならず、実際に入社して勤務を開始している必要があります。個人事業主として開業する場合も、開業実態や継続性が確認できないと対象外になることがあります。

また、採用証明書の記入漏れや入社日の誤記、勤務時間の記載不足があると、確認作業が発生し、支給まで時間がかかることがあります。

さらに、失業認定の手続きが止まっている場合や、就職状況の報告ができていない場合も、支給確認に時間がかかる原因になります。

「“開業した場合も失業保険や再就職手当の対象になるの?”と迷う場合は、個人事業主扱いになる基準を先に確認しておくと判断しやすくなります。」

▶開業すると失業保険はどうなる?個人事業主になる場合の注意点

まとめ

再就職手当は、失業手当を受け取りながら転職活動をしている人にとって、早めの再就職を後押ししてくれる制度です。条件を満たせばまとまった金額を受け取れるため、「知らないまま申請期限を過ぎていた…」と後悔しないよう、早めに確認しておくことが大切になります。

ただし、再就職すれば必ず受け取れるわけではなく、失業手当の残り日数や就職時期、雇用条件など、いくつかの条件を満たしている必要があります。特に、「支給日数を3分の1以上残していること」「待期期間後に就職していること」「1年以上働く見込みがあること」は、先に確認しておきたいポイントです。

また、申請には期限があり、入社後に手続きを後回しにすると対象外になることもあります。入社日が決まったら、必要書類や申請時期を早めに整理しておくと安心です。

「自分も対象になるのかな?」と迷う場合は、離職票や受給資格者証を手元に準備したうえで、ハローワークへ確認してみると、条件を整理しやすくなります。

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