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▶退職を認めてくれない場合はどうなる?会社が拒否したときの対処法を解説 

はじめに

「退職したいと伝えたのに、“今は辞められない”と言われた…」
「退職届を受け取ってもらえなかったら退職できないの?」
「人手不足を理由に引き止められているけれど、本当に辞められないの?」と不安に感じていませんか。

上司へ退職の意思を伝えたあとに、「後任が決まるまで待ってほしい」と言われたり、退職届を受け取ってもらえなかったりすると、「会社が認めないと退職できないのかもしれない」と悩んでしまいますよね。

また、強い引き止めを受ける中で、「このまま働き続けなければいけないのかな」と不安になる方も少なくありません。

ただし、会社が退職を認めない場合でも、法律上は退職できるケースがあります。

この記事では、会社が退職を認めてくれない場合によくあるケースや対処法、退職を進める際に知っておきたいポイントについて、わかりやすく解説します。

退職を認めてくれない場合でも退職はできる?

「辞めたい」と伝えたのに会社から「認めない」「後任が決まるまで待ってほしい」「就業規則では1ヶ月前申告だから今は辞められない」と言われると、「会社が許可しない限り退職できないのでは?」と不安になりますよね。

ただ、正社員などの無期雇用の場合、退職は会社の承認制ではなく、法律上は一定の手続きを行えば成立します。

ここでは、無期雇用で退職が成立するまでの期間や、民法上のルール、就業規則との関係について具体的に確認していきます。

無期雇用なら14日後に退職は成立する

期間の定めがない無期雇用の場合、民法627条により、退職の意思を会社へ伝えた日から14日経過すると退職は成立します。

会社が「辞めるのは認めない」「後任が決まるまで待ってほしい」と伝えてきた場合でも、退職自体を止める法的効力はありません。

たとえば、5月1日に退職届を提出して会社が受け取りを拒否した場合でも、退職意思が到達したと判断されれば、5月15日の経過時点で退職成立となります。

民法627条で会社の承認は不要とされている

民法627条では、期間の定めがない無期雇用契約の場合、労働者は退職の意思を会社へ伝えることで退職できると定められています。

そのため、「上司の許可が下りていない」「会社が退職届を受け取らない」といった状況でも、会社の承認が無ければ退職できないという扱いにはなりません。

退職は許可制ではなく意思表示によって進むため、退職届を提出し、会社へ退職意思が到達した時点で退職手続きは開始されます。

就業規則で「1ヶ月前」と書かれていても退職できる

就業規則に「退職は1ヶ月前までに申し出ること」と記載されている会社でも、無期雇用であれば民法627条が優先されるため、退職意思を伝えてから14日経過すると退職は成立します。

そのため、会社から「就業規則では1ヶ月前だから認めない」と言われた場合でも、法律上は14日後に退職できる扱いになります。

たとえば、6月1日に退職届を提出した場合、就業規則に1ヶ月前ルールが書かれていても、6月15日の経過で退職は成立します。

退職を認めてくれないと言われる主なケース

退職の意思を伝えた時、会社側からすぐに了承されるとは限りません。

「今辞められると現場が回らない」「後任が決まっていない」「就業規則では退職は1ヶ月前申告になっている」など、さまざまな理由で引き止められるケースがあります。

ここでは、退職を認めてくれない時によくあるケースについて具体的に見ていきます。

後任がいないと言われる

退職を申し出た際に、「今辞められると担当できる人がいない」「新しい人が入るまで待ってほしい」と言われて引き止められるケースがあります。

特に、営業担当を1人で回している場合や、月末処理・シフト管理・顧客対応を担当している場合は、「引き継げる人材がいない」という理由で退職時期を延ばすよう求められやすくなります。

会社側は業務停止や人手不足を避けたいため、後任決定まで残ってほしいと伝える流れになりやすいです。

人手不足を理由に引き止められる

退職を申し出た際に、「今は人が足りない」「繁忙期だから抜けられると困る」と言われて引き止められるケースがあります。

特に、シフト制の職場で欠員が続いている場合や、少人数で業務を回している部署では、1人抜けることで残業増加や営業停止につながるため、会社側が退職時期を延ばそうとしやすくなります。

そのため、「求人を出して人が入るまで待ってほしい」「あと1〜2ヶ月残ってほしい」と退職を認めない形で対応されることがあります。

退職届を受け取ってもらえない

退職を申し出た際に、上司から「まだ受理しない」「預かれない」と言われ、退職届を返されたり受け取りを拒否されたりするケースがあります。

特に、「人員補充が終わっていない」「急に辞められると困る」と会社側が判断している場合は、退職届そのものを受け取らず、退職手続きを進めない対応を取られることがあります。

そのため、本人は提出したつもりでも、会社側が「正式に受け取っていない」と扱う形になり、退職時期を先延ばしにされやすくなります。

就業規則を理由に拒否される

退職を申し出た際に、「就業規則では3ヶ月前申告になっている」「退職は会社の承認が必要と書かれている」と説明され、退職を拒否されるケースがあります。

特に、就業規則に長い事前申告期間が記載されている会社では、その規定を理由に「今は辞められない」と引き止められやすくなります。

そのため、退職希望日を伝えても、「規則違反になる」「認められない」と言われ、退職時期を変更するよう求められる流れになりやすいです。

退職を拒否された場合の対処法

退職を拒否された場合でも、感情的に言い争うのではなく、「いつ退職するのか」を明確にしながら、記録が残る形で手続きを進めることが重要です。

口頭だけで「辞めます」と伝えている状態では、「聞いていない」「正式な退職申告ではない」と言われることもあるため、退職届やメールなどで退職意思と退職希望日を残しておく必要があります。

ここでは、退職を拒否された時に実際に取るべき対処法を順番に確認していきます。

退職日を明確にして伝える

退職を拒否された場合は、「辞めたいと思っています」ではなく、「◯月◯日を退職日として退職します」と日付を入れて伝えることが重要です。

退職日が曖昧なままだと、会社側から「まだ確定していない」と扱われ、話し合いを長引かせられやすくなります。

そのため、退職届にも「退職日」を西暦と日付まで記載し、口頭でも同じ日付を伝えることで、退職意思と退職時期を明確にできます。

退職届を提出して記録を残す

退職を拒否された場合は、口頭だけで終わらせず、退職届を提出して記録を残すことが重要です。

口頭のみだと、「正式に聞いていない」「相談だと思っていた」と会社側に主張されやすくなるため、提出日と退職日を記載した書面を渡し、退職意思を明確に残す必要があります。

特に、コピーを保管したり、提出日が分かる形で渡したりしておくことで、「いつ退職意思を伝えたか」を後から確認できる状態にできます。

メールや書面でも退職意思を残す

退職を拒否された場合は、口頭だけでなく、メールや書面でも退職意思を残しておくことが重要です。

会話だけで終わると、「正式な退職申告ではない」「退職日は決まっていなかった」と会社側に扱われる可能性があるためです。

そのため、退職日を記載したメールを送信したり、退職届を郵送したりして、送信日時や到達記録が残る形にしておくことで、「いつ・どの内容で退職を伝えたか」を後から確認できる状態にできます。

話し合いが進まない場合は内容証明を検討する

退職を伝えても会社が受け入れず、面談の引き延ばしや退職届の拒否が続く場合は、内容証明郵便で退職意思を通知する方法を検討します。

内容証明は、「誰が・いつ・どの内容を送ったか」を郵便局が記録するため、「退職届を受け取っていない」と会社側に主張されにくくなります。

そのため、退職日を記載した文書を内容証明で送付することで、退職意思と通知日を客観的に残せる状態にできます。

退職を認めてくれない場合の注意点

退職を認めてもらえない状況でも、法律や手続きを無視して辞めてしまうと、あとからトラブルにつながる可能性があります。

特に、契約社員などの有期契約では、正社員のように「14日後に退職成立」というルールがそのまま使えない場合があり、契約期間や退職理由によって扱いが変わります。

ここでは、退職を拒否された時でも避けるべき行動や、事前に意識しておきたい注意点について確認していきます。

有期契約では14日ルールが使えない場合がある

契約期間が決まっている有期契約の場合は、無期雇用のように「退職意思を伝えて14日経過すれば退職成立」とならない場合があります。

有期契約は、契約満了日まで働く前提で契約しているため、契約期間中の退職には「やむを得ない事由」が必要になるケースがあります。

そのため、契約社員や期間雇用で働いている場合は、「14日後に辞められる」と自己判断すると、会社側と退職時期でトラブルになりやすくなります。

引き継ぎは最低限行っておく

退職を認めてもらえない状況でも、担当業務の進行状況や取引先情報、使用しているデータ保存場所などは最低限引き継いでおくことが重要です。

引き継ぎを一切行わずに退職すると、「業務が止まった」「必要な情報が分からない」と会社側とのトラブルになりやすくなります。

そのため、担当案件の状況や未対応業務を文書やメールで残し、後任者や上司が確認できる状態にしてから退職手続きを進める必要があります。

無断欠勤のような辞め方は避ける

退職を認めてもらえない場合でも、連絡を断ったまま出勤しなくなるような無断欠勤の形で辞めるのは避ける必要があります。

無断欠勤が続くと、会社側から「連絡不能」「就業放棄」と扱われ、退職手続きや貸与物返却、離職票発行などで話が進みにくくなるためです。

そのため、出勤を続けられない場合でも、退職日や退職意思はメール・書面・電話などで会社へ伝えた状態を維持しておく必要があります。

まとめ

退職を認めてもらえないと言われても、会社の承認がなければ辞められないわけではありません。

正社員の場合は、法律上のルールに沿って退職の意思を伝えることで退職できる仕組みがあります。

大切なのは、退職届やメールなどで退職の意思を記録に残し、落ち着いて手続きを進めることです。

会社から引き止められたり、退職届を受け取ってもらえなかったりしても、適切な方法で意思表示を続けることで対応できる場合があります。

「本当に辞められるのだろうか」と不安になることもありますが、退職のルールや手順を知っておくことで、必要以上に悩まずに進めやすくなります。

焦らず一つずつ対応しながら、退職に向けた準備を進めていきましょう。

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