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短期離職を書かないときの判断基準とは?履歴書で迷った場合の具体的な考え方

はじめに

「短期離職って、履歴書に書いたほうがいいのかな…」「数か月で辞めた会社も正直に書くべき?」と迷っていませんか。書かないほうがいいのか、それとも正直に書くべきなのか、不安になりますよね。

この部分は感覚ではなく、在籍していた期間と社会保険の加入記録をもとに考えると整理しやすくなります。正社員として3か月以上勤務し、健康保険や厚生年金に加入していた場合は、履歴書には基本的に記載します。保険の加入履歴は記録として残るため、後から確認されたときに説明が必要になる可能性があるからです。

一方で、1か月前後で退職し、社会保険の加入手続きが行われていない場合に限っては、あえて書かないという選択も考えられます。ただし、その場合でも退職から次の就職までに数か月の空白ができるのであれば、その期間をどう説明するかをあらかじめ整理しておくことが大切です。

迷ったときは、「その会社で社会保険に加入していたかどうか」と「書かない場合に職歴の空白が何か月できるか」を具体的に確認してみてください。この2点を順に確かめていくと、自分がどう行動すればよいかが自然と見えてきます。

短期離職を書くべきケースと書かなくてもいいケースはある?

短期離職がある場合、「すべて正直に書くべきか」「省略しても問題ないのか」で迷う人は少なくありません。ただし判断は感覚ではなく、社会保険の加入有無や在籍期間といった客観的な基準で分けられます。ここでは、履歴書や職務経歴書に記載すべきケースと、実務上省略しても差し支えないケースを具体的に整理します。

社会保険に加入している短期離職は書く

雇用契約を結び、健康保険と厚生年金に加入していた短期離職は、在籍期間が1か月でも3か月でも職歴として記載します。社会保険に加入すると、加入日と資格喪失日は年金記録や雇用保険の履歴に残るため、企業が入社手続きで取得する書類と照合すれば在籍事実は確認できます。

履歴書に記載がない状態で保険記録に履歴が残っていると、意図的に省略したと判断される可能性があるため、入社年月と退職年月を西暦で明記し、在籍期間が短い事実もそのまま書きます。社会保険に加入していたかどうかが、記載するかどうかの判断基準になります。

社会保険に加入しておらず1か月未満の短期離職は書かなくてもOK

入社日から退職日までが30日未満で、健康保険と厚生年金のどちらにも加入していない場合は、履歴書に記載しなくても問題になりにくいです。社会保険に加入していなければ、年金記録や資格取得届に加入履歴が残らないため、企業が入社手続きで取得する公的記録と照合しても在籍事実が確認されにくいからです。

在籍期間が1か月未満かどうかを日付で確認し、社会保険の加入手続きが行われていないことを事実として判断したうえで、省略するかどうかを決めます。

短期離職を履歴書に書く際の在籍期間の基準とは?

短期離職を履歴書に記載するかどうかは、「短かったから書かない」ということではありません。基準になるのは在籍期間の長さと、退職から次の入社までの空白期間がどの程度あるかという客観的な事実です。ここでは、3か月以上・1〜3か月・1か月未満という区分ごとに、書くべきかどうかを判断する具体的な基準を整理します。

【必須】3か月以上在籍している場合は書く

入社日から退職日までが連続して3か月以上ある場合は、履歴書の職歴欄に必ず記載します。たとえば4月1日に入社し6月30日に退職していれば在籍期間は3か月となり、この時点で記載対象になります。3か月を超える在籍は雇用契約、給与支払記録、社会保険や雇用保険の加入履歴として残るため、入社手続き時に提出する書類と照合すれば確認できるからです。在籍期間を入社年月と退職年月で明記し、3か月以上継続して勤務した事実がある場合は省略せずに書きます。

【条件付き】1〜3か月の場合は退職から次の入社までが2か月以上あるかで決める

在籍期間が1か月以上3か月未満の場合は、退職日の翌日から次の会社の入社日までの空白期間が2か月以上あるかどうかで判断します。たとえば6月30日に退職し、次の入社日が9月1日であれば、7月と8月の2か月間が空くため、この場合は短期離職を記載します。空白が2か月以上あると職歴の連続性が途切れ、面接時にその期間の説明を求められる可能性が高くなるからです。一方で退職から次の入社までが1か月以内で連続している場合は、空白期間が生じないため、省略するかどうかを検討できます。

【必須】退職から次の入社までが2か月以上あるなら書く

在籍期間が1か月以上3か月未満であっても、退職日の翌日から次の会社の入社日までが連続して2か月以上空いている場合は、その短期離職を履歴書に記載します。たとえば6月30日に退職し、次の入社日が9月1日であれば、7月と8月の2か月間が空くため記載対象になります。履歴書に記載しないと退職月と次の入社月の間に2か月以上の無職期間が生じ、面接時にその期間の説明を求められるからです。退職日と次の入社日を日付で確認し、空白が2か月以上ある場合は必ず書きます。

【任意】1か月未満で単発なら省略を検討する

入社日から退職日までが30日未満で、その短期離職が直近の職歴の中で1回のみの場合は、省略するかどうかを検討します。たとえば5月10日に入社し6月5日に退職した場合は在籍期間が27日となり、このように1か月未満で単発であれば任意判断になります。在籍が30日未満であれば給与支払回数も1回から2回程度にとどまり、職歴全体の連続性に与える影響が限定的だからです。入社日と退職日を日付で確認し、在籍日数が30日未満であること、かつ同様の短期離職が連続していないことを基準に、省略するかどうかを判断します。

【不要】1か月未満で前後に勤務が続いているなら書かなくてもよい

入社日から退職日までが30日未満で、その前職の退職月と次の入社月が同一月内または翌月内に収まっており、履歴書上で空白期間が生じない場合は記載しなくてもよいです。たとえば6月20日に退職し、7月1日に次の会社へ入社していれば無職期間は10日間で、月単位では空白が発生しません。履歴書は通常「〇年〇月入社・〇年〇月退職」と月単位で記載するため、前後の勤務が連続していれば職歴の空白として認識されないからです。入社日と退職日を日付で確認し、在籍日数が30日未満であり、かつ前後の勤務が連続している場合は不要と判断します。

短期離職を書くかどうかは前職の雇用形態で変わる?

短期離職の扱いは在籍期間だけでなく、前職の雇用形態によっても判断が変わります。同じ2か月の在籍でも、正社員なのか、派遣なのか、アルバイト・パートなのかで、企業側の受け取り方は異なります。ここでは、雇用形態ごとに履歴書へ記載すべきケースと、状況に応じて判断できるケースを整理します。

正社員として働いていたなら短期でも書く

雇用契約が期間の定めのない正社員であれば、在籍期間が1か月や2か月と短くても履歴書に記載します。正社員として入社した場合、入社日と退職日は社会保険や雇用保険の加入履歴に残り、入社手続き時に提出する書類で確認できるため、省略すると経歴の不一致が生じる可能性があるからです。入社年月と退職年月を西暦で明記し、在籍期間が短い事実もそのまま記載します。雇用形態が正社員であるかどうかが、短期でも書くべきかどうかの判断基準になります。

派遣社員なら契約期間と在籍期間で決める

派遣社員として働いていた場合は、労働契約書に記載された契約期間と実際の在籍期間を照合して記載するかどうかを決めます。たとえば契約期間が3か月で、その期間を満了して退職している場合は、在籍が短くても契約どおりの終了であるため履歴書に記載します。一方で契約期間が3か月であるにもかかわらず、自己都合で1か月未満で終了している場合は、在籍日数と契約満了か中途終了かを確認したうえで判断します。契約で定められた期間を完了したかどうかと、実際の在籍日数が一致しているかが基準になります。

アルバイト・パートなら省略できる場合がある

アルバイトやパートとして勤務し、在籍期間が30日未満で、かつ健康保険と厚生年金に加入していない場合は、省略を検討できます。労働時間が週20時間未満で社会保険の加入要件を満たしていなければ、公的な加入記録が残らないため、入社手続き時の書類と照合しても在籍事実が確認されにくいからです。入社日と退職日を日付で確認し、在籍日数が30日未満であることと、社会保険に加入していないことを事実として判断したうえで、省略するかどうかを決めます。

短期離職を書かない場合のリスクはあるの?

短期離職をあえて履歴書に書かない選択をした場合、何も問題が起きないとは限りません。入社手続きや面接の過程で、客観的な記録や空白期間との整合性から経歴の差異が見つかることがあります。ここでは、実際に起こり得る具体的なリスクを順に整理します。

入社後に社会保険の加入履歴から発覚する可能性がある

短期離職を書かずに入社した場合でも、入社手続きで健康保険や厚生年金の資格取得届を提出すると、過去の加入日と資格喪失日が年金記録で確認されます。日本年金機構の記録には事業所名と加入期間が年月単位で残るため、履歴書に記載のない在籍期間があると不一致が生じます。雇用保険被保険者証にも前職の事業所番号と資格喪失日が記載されているため、提出時に照合されれば発覚します。社会保険の加入履歴が公的記録として残る以上、省略すると入社後に経歴の不一致として判明する可能性があります。

面接で無職期間の理由を詳しく聞かれる可能性がある

短期離職を記載しない場合、履歴書上で退職年月から次の入社年月までに1か月以上の空白が生じると、その期間について具体的な理由を質問される可能性があります。たとえば6月退職、9月入社と記載していれば、7月と8月の2か月間について「何をしていたか」「収入はあったか」と年月単位で確認されます。空白期間が数値で明確に見えるため、採用担当者はその期間の活動内容を事実ベースで説明できるかどうかを確認します。短期離職を省略すると在籍事実の説明ではなく無職期間の説明に変わるため、面接で具体的な経緯を問われる可能性が高くなります。

経歴を隠したと判断されて内定が取り消される可能性がある

短期離職を意図的に記載せず、入社手続き後に社会保険や雇用保険の加入履歴と履歴書の内容に不一致があると確認された場合、経歴を隠したと判断される可能性があります。採用条件通知書や誓約書に「重要な経歴を偽った場合は内定を取り消す」と明記されている企業では、その条項に基づき内定取消しや試用期間中の解約が行われることがあります。入社年月と退職年月という事実を履歴書で申告していない場合、企業は提出書類と公的記録を照合して判断します。経歴の不一致が確認されると、信頼性の問題として内定が取り消される可能性があります。

短期離職を書く場合のデメリットは?

短期離職を正直に履歴書へ記載した場合、不利になる可能性がまったくないわけではありません。特に在籍期間が短い経歴は、採用側が慎重に確認する項目になりやすく、面接で具体的な説明を求められます。ここでは、実際に想定されるデメリットを整理します。

面接で退職理由を必ず聞かれる

短期離職を履歴書に記載すると、在籍期間が1か月や2か月であっても、その退職理由を面接で具体的に確認されます。入社年月と退職年月が明記されていれば在籍期間は月単位で把握できるため、「なぜ短期間で退職したのか」「入社前に何を確認していたのか」と事実関係を問われます。在籍が3か月未満であれば、職務内容、退職の判断時期、上司への退職意思表示の時期まで時系列で説明を求められることがあります。記載した以上、その在籍事実に対する退職理由は必ず質問対象になります。

なぜ短期間で辞めたのかを詳しく聞かれる

在籍期間が1か月や2か月と明記されている場合、面接では「入社から何日目で退職を考えたのか」「上司に退職を伝えたのはいつか」「退職を決めた直接の理由は何か」と時系列で具体的に確認されます。入社年月と退職年月が履歴書に記載されていれば在籍期間は月単位で把握できるため、短期間で辞めた経緯を日付や行動単位で説明することが求められます。短期離職を記載すると、その退職理由について詳細な事実説明を求められることになります。

短期離職が続いていると思われる

在籍期間が1か月や2か月の職歴が履歴書に複数並んでいると、採用担当者は「入社後3か月以内に退職する可能性がある」と判断する材料にします。たとえば直近3社のうち2社が3か月未満で退職していれば、在籍期間の短さが数値で確認できるため、継続勤務への不安を持たれます。入社年月と退職年月が明記されている以上、短期離職の回数は一目で把握できるため、短期間で辞める傾向が続いていると受け取られる可能性があります。

まとめ

短期離職を履歴書に書くかどうかは、感覚ではなく事実で判断します。最初に確認するのは社会保険(健康保険・厚生年金)の加入記録があるかどうかです。加入記録があり、在籍期間が3か月以上ある場合は原則として記載します。加入がなく、在籍が30日未満で単発であれば省略を検討できます。

在籍が1〜3か月の場合は、退職日の翌日から次の入社日までの空白期間を日付で確認します。空白が連続して2か月以上あるなら記載し、月単位で空白が発生しないなら任意判断になります。判断基準は「保険記録に残るか」と「空白が何か月生じるか」の2点です。

迷った場合は、入社日と退職日を具体的な日付で書き出し、加入履歴の有無と空白月数を確認してから決めます。短期離職の扱いは在籍の長さそのものよりも、記録に残る事実と履歴書上の空白の有無で整理することが基準になります。

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