転職の基本情報

退職日いつにすればいい?決め方・最終出勤日との違い・注意点を解説

はじめに

退職を決めたとき、「退職日はいつにすればいいの?」「最終出勤日とは何が違うの?」「会社にはいつまで働くことになるの?」と迷う方は少なくありません。

退職日と最終出勤日は同じ意味のように思われがちですが、実際には日付の考え方や決め方が異なります。たとえば、有給休暇を使うかどうか、会社へ退職を伝えるタイミング、次の仕事の開始日などによって、退職日として設定する日付が変わることもあります。

退職日をあいまいなままにしてしまうと、会社との手続きが進まなかったり、有給休暇の扱いで行き違いが起きたりすることもあります。安心して退職の準備を進めるためには、退職日と最終出勤日の違いを知り、どの順番で日付を決めていけばよいのかを理解しておくことが大切です。

この記事では、「退職日はどう決めればいいのか」「最終出勤日とは何が違うのか」「決めるときに気をつけたいポイントは何か」といった疑問に、順を追ってわかりやすくお答えしていきます。退職を考えている方が、実際にどのように日付を決めていけばよいのかを具体的にイメージできるように解説していきます。

退職日はいつにするのが一般的?

退職日とは、会社との雇用契約が正式に終了する日を指します。

しかし、実際に退職を考えたときに「退職日はいつにすればいいのか」「最終出勤日とはどう違うのか」と迷う人は少なくありません。退職日には一定の考え方や一般的な決め方があり、会社への申し出から退職日までの期間や、最終出勤日との関係も理解しておく必要があります。

ここでは、退職日の基本的な意味と一般的な決め方、そして退職日と最終出勤日の違いについて順番に解説します。

退職日は「会社を辞める日」を指す

退職日とは、会社との雇用契約が終了する日を指します。たとえば退職日が3月31日の場合、その日が会社に在籍している最後の日になり、4月1日からはその会社の社員ではなくなります。

給与の支払い、社会保険の資格、雇用関係の有無はすべてこの退職日を基準に判断されます。最終出勤日が退職日より前に設定される場合でも、会社との雇用関係が続くのは退職日までです。したがって退職日は、会社を辞めたことが法的に確定する日を意味します。

一般的には退職の意思を伝えてから一定期間後に設定する

一般的には、退職の意思を会社に伝えた日から一定期間をあけて退職日を設定します。民法では、期間の定めがない雇用契約の場合、退職の意思を伝えてから14日経過すれば契約を終了できると定められています。

実際の会社では就業規則で「退職希望日の1か月前までに申し出る」と定めているケースが多く、退職を伝えた日から30日前後後の日付を退職日として設定する形になります。したがって退職日は、退職の意思を伝えた日から一定の日数を経過した日として決めるのが一般的です。

退職日と最終出勤日の違い

退職日は会社との雇用契約が終了する日を指し、最終出勤日は実際に会社へ出勤して業務を行う最後の日を指します。たとえば退職日が3月31日で、有給休暇を10日取得する場合、最終出勤日は3月21日になり、3月22日から3月31日までは出勤せずに在籍だけが続く状態になります。

このように最終出勤日は業務を行う最後の日であり、退職日は会社との雇用関係が終了する日という違いがあります。

退職日の決め方

退職日を決めるときは、本人の希望だけで日付を決めるのではなく、会社のルールや仕事の状況、転職先の入社日など複数の要素を踏まえて調整する必要があります。

特に、就業規則で定められている退職の申し出期限や、業務の引き継ぎに必要な期間、有給休暇の取得状況などは、退職日を決める際に大きく影響します。

ここでは、実際に退職日を決めるときに確認しておきたいポイントを順番に解説します。

就業規則で定められている退職ルールを確認する

退職日を決めるときは、まず会社の就業規則に記載されている退職の申し出期限を確認します。多くの会社では「退職希望日の30日前までに申し出る」「1か月前までに申し出る」などの期限が定められており、この期限より後に申し出ると希望した日を退職日に設定できない可能性があります。

たとえば就業規則で「退職希望日の30日前まで」と定められている場合、3月31日を退職日にするには3月1日までに退職の意思を会社へ伝える必要があります。そのため退職日を決める際は、就業規則に書かれている申し出期限を基準に日付を設定します。

引き継ぎに必要な期間を考える

退職日を決めるときは、担当している業務の引き継ぎに必要な期間を計算します。現在担当している業務内容を整理し、後任者に説明する日数や資料作成にかかる日数を具体的に見積もります。

たとえば業務説明に5日、引き継ぎ資料の作成に3日、後任者との確認作業に2日必要な場合、合計10日程度の期間を確保して退職日を設定します。引き継ぎに必要な日数を確保せずに退職日を決めると業務の受け渡しが完了しないため、引き継ぎに必要な期間を計算したうえで退職日を決めます。

有給休暇を使うかどうかで調整する

退職日を決めるときは、残っている有給休暇の日数を確認し、取得するかどうかを基準に日付を調整します。

たとえば有給休暇が10日残っている場合、退職日を3月31日に設定すると、最終出勤日は10日前の3月21日になります。3月22日から3月31日までは出勤せず、有給休暇として消化する形になります。有給休暇を取得する日数によって最終出勤日が変わるため、残りの日数を確認したうえで退職日を決めます。

転職先の入社日との関係で決める

退職日を決めるときは、転職先の入社日との間に日付の重なりがないか確認して設定します。

たとえば転職先の入社日が4月1日の場合、前の会社の退職日は3月31日に設定します。同じ日に在籍すると雇用契約が重複するため、前の会社の退職日は入社日の前日までに設定する必要があります。転職先の入社日が決まっている場合は、その日付を基準にして退職日を決めます。

退職日を決めるときの具体的なパターン

退職日を決めるときは、現在の状況によって考え方が変わります。

すでに転職先が決まっている場合は入社日から逆算して退職日を決める必要がありますし、転職先が決まっていない場合は収入の空白期間や転職活動の期間を考えながら設定することになります。また、有給休暇を残している場合は、退職日までの期間にどのように消化するかによって最終出勤日や退職日の設定が変わることもあります。

ここでは、よくある状況ごとの退職日の決め方を具体的に説明します。


転職先が決まっている場合

転職先が決まっている場合は、入社日から逆算して退職日を設定します。たとえば転職先の入社日が4月1日の場合、前の会社の退職日は3月31日に設定します。

就業規則で「退職希望日の30日前までに申し出る」と定められている会社であれば、3月31日に退職するためには3月1日までに退職の意思を会社へ伝える必要があります。転職先の入社日を基準に日付を逆算し、就業規則で定められた申し出期限を満たす日程で退職日を決めます。


転職先が決まっていない場合

転職先が決まっていない場合は、退職の意思を会社に伝えた日から就業規則で定められている申し出期限を満たす日付を退職日に設定します。

たとえば就業規則で「退職希望日の30日前までに申し出る」と定められている場合、3月1日に退職の意思を伝えたときは3月31日を退職日に設定します。申し出期限より前に退職日を設定すると会社の規定を満たさないため、退職の意思を伝えた日と就業規則の期限を基準に退職日を決めます。

有給休暇を消化する場合

有給休暇を消化する場合は、残っている有給休暇の日数を確認し、その日数を退職日前に配置して退職日を設定します。

たとえば有給休暇が10日残っており退職日を3月31日に設定する場合、最終出勤日は10日前の3月21日になります。3月22日から3月31日までの10日間は出勤せず、有給休暇として消化します。有給休暇を消化する場合は、残っている日数を基準に最終出勤日と退職日の日付を決めます。

退職日に関するよくある疑問

退職日について考えるときは、「いつまでに会社へ伝えればよいのか」「会社から退職日の変更を求められることはあるのか」「最終出勤日と同じ日になるのか」など、具体的な疑問を持つ人が多くいます。

これらは退職の手続きを進めるうえで実際によく出てくる疑問であり、事前に理解しておくことで手続きや会社とのやり取りをスムーズに進めることができます。

ここでは、退職日に関して多くの人が気になるポイントについて順番に解説します。


退職日はいつまでに伝えればいい?

退職日は、会社の就業規則で定められている期限までに会社へ伝える必要があります。多くの会社では「退職希望日の30日前まで」または「1か月前まで」に申し出ると定められています。

たとえば退職日を3月31日に設定する場合、就業規則が「30日前まで」となっていれば3月1日までに上司へ退職の意思を伝える必要があります。この期限を過ぎて申し出ると希望した日付を退職日に設定できない可能性があるため、就業規則で定められた期限を基準に退職日を伝えます。


会社が退職日を変更することはできる?

会社が一方的に退職日を変更することはできません。労働者が退職の意思を示し、退職日を会社に伝えた場合、その日付を会社が本人の同意なしに別の日に変更することは認められていません。

たとえば3月31日を退職日として申し出て会社が受理した場合、会社の判断だけで4月30日に変更することはできません。退職日を変更する場合は、会社と本人の双方が同意したうえで日付を変更します。


退職日は最終出勤日と同じになる?

退職日と最終出勤日は同じ日になる場合と異なる場合があります。退職日当日まで出勤して業務を行う場合は、最終出勤日と退職日は同じ日になります。たとえば3月31日まで勤務してその日を退職日に設定する場合、最終出勤日も3月31日になります。一方で退職日前に有給休暇を取得する場合は日付が異なります。

たとえば退職日を3月31日に設定し有給休暇を10日取得する場合、最終出勤日は10日前の3月21日になり、3月22日から3月31日までは出勤せず在籍だけが続きます。したがって退職日は最終出勤日と同じになる場合と異なる場合があります。

退職日を決めるときの注意点

退職日を決めるときは、日付を決めるだけでなく、会社のルールや業務の状況を踏まえて慎重に調整することが重要です。

就業規則で定められている退職手続きの期限を確認することや、担当している業務の引き継ぎに必要な期間を考えることによって、会社とのトラブルを避けやすくなります。また、後から認識の違いが起きないように、退職日については書面やメールで記録を残しておくことも大切です。

ここでは、退職日を決める際に注意しておきたいポイントを解説します。


就業規則と会社のルールを確認する

退職日を決めるときは、会社の就業規則と社内ルールに記載されている退職の手続きを確認します。多くの会社では「退職希望日の30日前までに申し出る」「1か月前までに直属の上司へ申し出る」などの期限や手続き方法が定められています。

たとえば就業規則で「退職希望日の30日前まで」と定められている場合、3月31日に退職するには3月1日までに退職の意思を上司へ伝える必要があります。この期限や手続きを守らないと希望した日付を退職日に設定できない可能性があるため、就業規則と会社のルールを確認してから退職日を決めます。

引き継ぎを考えて余裕を持った日程にする

退職日を決めるときは、担当している業務の引き継ぎに必要な日数を確保できる日程にします。たとえば業務内容の説明に5日、引き継ぎ資料の作成に3日、後任者との確認作業に2日かかる場合は、合計10日程度の期間を見込んで退職日を設定します。

引き継ぎに必要な日数を確保せずに退職日を設定すると、業務の説明や資料の引き渡しが完了しないため、引き継ぎに必要な期間を計算したうえで余裕を持った日程で退職日を決めます。


トラブルを防ぐために退職日は書面で残す

退職日を決めたら、その日付を書面で残します。退職届や退職願に退職日を「2026年3月31日」などと具体的な日付で記載し、会社へ提出します。口頭だけで退職日を伝えると、後から「その日付は聞いていない」「別の日だと認識していた」などの認識違いが発生する可能性があります。

退職日を書面で残して会社に提出しておけば、退職日をいつに設定したかを日付で確認できるため、退職日をめぐるトラブルを防ぐことができます。

まとめ

退職日は「会社との雇用契約が終了する日」を指し、最終出勤日とは必ずしも同じ日になるとは限りません。退職日を決める際は、まず会社の就業規則に定められている退職の申し出期限を確認し、そのルールに沿って日程を設定する必要があります。

また、担当している業務の引き継ぎに必要な期間や、有給休暇の残り日数、転職先の入社日との関係も考慮して退職日を決めることが重要です。特に転職先が決まっている場合は入社日から逆算して日付を決め、転職先が決まっていない場合でも就業規則の期限を基準に退職日を設定します。

さらに、退職日をめぐる認識の違いを防ぐため、退職日は退職届などの書面に具体的な日付を記載して会社へ提出することが大切です。就業規則の確認、引き継ぎ期間の確保、有給休暇や入社日の調整を行い、書面で日付を残すことで、退職日をめぐるトラブルを防ぎながら円滑に退職手続きを進めることができます。

-転職の基本情報
-,