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退職後にハローワークでもらえる給付金とは?失業手当や再就職手当など受給条件を解説

はじめに

退職すると、これまで毎月の給与として入っていた収入が止まります。
そのため、「仕事を辞めたあと、生活費はどうなるのだろう」「失業手当はいつからもらえるのだろう」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。

実は、退職後にハローワークで受け取れる給付金は、いわゆる失業手当だけではありません。
一定の条件を満たすと、再就職手当や教育訓練給付金など、複数の制度を利用できる場合があります。

ただし、それぞれの給付金には「どんな働き方をしていたか」「退職した理由は何か」「いつ再就職したか」といった条件があり、すべての人が同じ制度を利用できるわけではありません。
制度の内容を知らないまま手続きを進めてしまうと、本来受け取れるはずの給付金に気づかないまま終わってしまうこともあります。

「失業手当はどのくらいもらえるの?」
「再就職手当はどんなときにもらえるの?」
「退職後にハローワークでは何を手続きすればいいの?」

このような疑問を持つ方も多いでしょう。

この記事では、退職後にハローワークでもらえる主な給付金の種類を整理したうえで、それぞれの受給条件や手続きの流れを順を追って解説していきます。
退職後の生活設計を考えるときに役立つよう、制度の仕組みをできるだけわかりやすく紹介していきます。

退職後にハローワークでもらえる給付金とは?

退職後にハローワークで受け取れる給付金は、基本的に雇用保険に加入していた人を対象とした制度です。多くの人が「失業手当(基本手当)」を思い浮かべますが、実際には再就職手当や教育訓練給付金など、条件に応じて受け取れる給付金が複数あります。

ここでは、ハローワークでもらえる給付金の基本的な仕組みと、どのような種類の給付金があるのかを確認していきます。


ハローワークの給付金は雇用保険が前提になる

ハローワークで受け取れる失業手当や再就職手当などの給付金は、雇用保険に加入していたことが前提になります。雇用保険は、会社で週20時間以上働き、31日以上の雇用見込みがある労働者が加入する制度で、給与から保険料が毎月差し引かれています。退職後に給付金を受け取るには、退職日までに一定期間この雇用保険に加入している必要があります。

例えば失業手当の場合、原則として退職前の2年間に通算12か月以上の雇用保険の加入期間があることが条件になります。雇用保険に加入していない場合や加入期間が条件に満たない場合は、ハローワークでこれらの給付金を受け取ることはできません。


失業手当だけではなく複数の給付金がある

退職後にハローワークでもらえる給付金は、失業手当だけではありません。

雇用保険に加入していた人が再就職活動を行う場合、基本手当(いわゆる失業手当)のほかにも、早く再就職したときに支給される再就職手当、就職先で賃金が下がった場合に支給される就業促進定着手当、職業訓練を受けながら支給される教育訓練給付など、複数の給付制度が用意されています。退職後の状況や再就職までの行動によって、受け取れる給付金の種類が変わります。

ハローワークでもらえる給付金の種類

ハローワークでは、退職後の生活や再就職を支えるために、いくつかの給付金制度が用意されています。代表的なのは失業手当ですが、それ以外にも早期に再就職した人を対象とした給付金や、スキル習得のための講座費用を支援する制度などがあります。

ここでは、ハローワークで受け取れる主な給付金の種類について順番に確認していきます。

失業手当(基本手当)

失業手当(基本手当)は、退職後に働く意思と能力があり、ハローワークで求職申込みをした人に支給される給付金です。受給するには、退職前の2年間に雇用保険の加入期間が通算12か月以上あることが必要です。

ハローワークで求職申込みを行い、受給説明会に参加したあと、原則7日間の待期期間を経て支給対象になります。支給額は退職前6か月間の賃金を基に計算され、1日あたりの基本手当日額が決まり、失業認定日に求職活動の状況を報告することで、原則28日分ごとに振り込まれます。支給日数は雇用保険の加入期間や年齢などによって90日から330日の範囲で決まります。

再就職手当


再就職手当は、失業手当(基本手当)の受給資格がある人が、支給日数を一定以上残した状態で再就職した場合に支給される給付金です。ハローワークで求職申込みをしたあと、7日間の待期期間を終え、失業手当の支給日数が3分の1以上残っている状態で就職すると対象になります。

支給額は、残っている失業手当の日数に基本手当日額を掛け、その60%または70%が支給されます。支給日数が3分の2以上残っている場合は70%、3分の1以上残っている場合は60%が支給額として計算されます。再就職先で1年以上の雇用見込みがあり、ハローワークに申請することで支給されます。

就業促進定着手当

就業促進定着手当は、再就職手当を受け取った人が再就職後6か月以上その会社で働き続け、再就職後の賃金が退職前より低くなった場合に支給される給付金です。

支給対象になるには、再就職手当を受給していることに加え、再就職先で6か月以上継続して雇用されていることが必要です。支給額は、退職前の賃金日額と再就職後の賃金日額の差額を基に計算され、再就職手当の計算に使われた基本手当日額の支給残日数を上限として決まります。再就職して6か月経過したあと、ハローワークに申請することで支給されます。

教育訓練給付金

教育訓練給付金は、雇用保険に加入していた人が厚生労働大臣の指定を受けた講座を受講し、修了した場合に受講費用の一部が支給される給付金です。受給するには、原則として雇用保険の加入期間が通算1年以上あることが必要です。

対象講座を受講して修了したあと、受講費用を支払い、その領収書や修了証明書をそろえてハローワークに申請すると支給されます。支給額は受講費用の20%で、上限は10万円と決められています。申請期限は講座修了日の翌日から1か月以内です。

対象講座は厚生労働省の検索ページで確認できます。
▶ 教育訓練給付制度の対象講座はこちら(https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/)

職業訓練受講給付金

職業訓練受講給付金は、雇用保険の失業手当を受けられない人がハローワークの職業訓練を受講する場合に支給される給付金です。ハローワークで求職申込みを行い、公共職業訓練または求職者支援訓練を受講している期間に支給されます。

主な支給内容は、月額10万円の職業訓練受講手当と、通所に必要な交通費として実費相当額の通所手当です。支給を受けるには、本人の月収が8万円以下であることや、世帯全体の収入が一定基準以下であることなどの条件を満たし、ハローワークに申請する必要があります。

失業手当を受け取るための条件

失業手当を受け取るには、退職しただけで自動的に支給されるわけではなく、いくつかの条件を満たす必要があります。具体的には、雇用保険の加入期間や、再就職する意思を持って求職活動を行っていることなどが確認されます。

また、退職理由が自己都合か会社都合かによって、受給開始までの期間や支給条件が変わる場合もあります。ここでは、失業手当を受け取るための主な条件について見ていきます。


雇用保険の加入期間

失業手当(基本手当)を受け取るには、退職前の2年間に雇用保険の加入期間が通算12か月以上あることが必要です。ここでいう1か月は、賃金の支払い対象となる日数が11日以上ある月、または労働時間が80時間以上ある月として計算されます。

会社で雇用保険に加入して働き、その条件を満たす月が12か月以上ある場合に、失業手当の受給資格が認められます。倒産や解雇など会社都合で退職した場合は、退職前1年間に通算6か月以上の加入期間があれば受給資格が認められます。

働く意思と求職活動が必要になる

失業手当を受け取るには、働く意思があり、すぐに就職できる状態で求職活動を行っていることが必要です。退職後、ハローワークで求職申込みを行い、仕事を探している状態であることを登録します。

その後は原則4週間ごとに設定される失業認定日にハローワークへ行き、その期間中に行った求職活動の内容を報告します。求人への応募やハローワークの職業相談など、就職するための行動を行っていることが確認されない場合、その期間の失業手当は支給されません。

自己都合退職と会社都合退職の違い

失業手当は、退職理由が自己都合か会社都合かによって支給開始の時期や条件が変わります。自己都合退職の場合は、ハローワークで求職申込みを行ったあと7日間の待期期間を経てもすぐには支給されず、その後2か月間の給付制限期間を経てから失業手当が支給されます。

会社の倒産や解雇など会社都合退職の場合は、7日間の待期期間が終わると給付制限はなく、その後の失業認定を経て支給が開始されます。このように退職理由によって支給までの期間が変わります。

ハローワークで給付金を受け取る基本的な流れ

ハローワークで給付金を受け取るには、退職後にいくつかの手続きを順番に進める必要があります。会社から離職票を受け取り、ハローワークで求職申込みを行ったうえで、説明会や失業認定などの手続きを経て給付金が支給されます。

ここでは、退職後に給付金を受け取るまでの基本的な流れを確認していきます。


離職票を受け取る

退職後にハローワークで給付金の手続きを行うには、まず会社から離職票を受け取る必要があります。離職票は会社がハローワークへ手続きを行ったあとに発行され、退職後およそ1週間から2週間程度で自宅に郵送されます。

離職票には離職票1と離職票2の2種類があり、氏名、退職日、賃金額、退職理由などが記載されています。この離職票を持ってハローワークで求職申込みと失業手当の受給手続きを行うため、退職後は会社から離職票が届いているかを確認する必要があります。

ハローワークで求職申込みをする

離職票を受け取ったあと、ハローワークで求職申込みを行います。最寄りのハローワークの窓口で求職申込書に氏名、住所、希望する職種、勤務条件などを記入し、離職票1・離職票2、本人確認書類、マイナンバーが確認できる書類、本人名義の預金通帳などを提出します。

これらの書類を提出して求職申込みが受理されると、失業手当の受給手続きが開始されます。求職申込みを行うことで、ハローワークに仕事を探している状態として登録されます。

退職後にハローワークで手続きを行う際は、事前に最寄りの窓口や必要書類を確認しておくとスムーズです。
▶ ハローワーク公式サイトはこちら(https://www.hellowork.mhlw.go.jp/)

受給説明会と失業認定を受ける

求職申込みと受給手続きを行ったあと、ハローワークが指定する日に受給説明会に参加します。説明会では失業手当の支給条件や求職活動の報告方法が説明され、失業認定申告書が配布されます。

その後は原則4週間ごとに設定される失業認定日にハローワークへ行き、その期間中に行った求職活動の内容を失業認定申告書に記入して提出します。ハローワークが求職活動の状況を確認し、失業状態であると認定されると、その認定期間に対応する失業手当の支給が決まります。

給付金が支給される

失業認定日にハローワークで失業状態が認定されると、失業手当が支給されます。支給額は基本手当日額に認定期間の日数を掛けた金額で計算されます。認定は原則28日ごとに行われ、その認定期間分の失業手当が指定した本人名義の銀行口座に振り込まれます。

振込は失業認定日から通常5日から7日程度で行われます。求職活動を続けている状態で失業認定が行われるごとに、同じ流れで支給が続きます。

失業手当以外に利用できる給付制度

失業手当は退職後の生活を支える代表的な給付金ですが、ハローワークにはそれ以外にも利用できる制度があります。再就職が早く決まった場合に支給される手当や、スキル習得のために職業訓練を受ける人を対象とした給付など、状況に応じて利用できる制度が用意されています。

ここでは、失業手当以外に利用できる主な給付制度について見ていきます。

早く再就職した場合にもらえる手当

失業手当の受給資格がある人が、支給日数を一定以上残した状態で再就職した場合は再就職手当が支給されます。ハローワークで求職申込みを行い、7日間の待期期間を終えたあと、失業手当の支給日数が3分の1以上残っている状態で就職した場合に対象になります。

支給額は、残っている基本手当の支給日数に基本手当日額を掛け、その60%または70%の金額で計算されます。支給日数が3分の2以上残っている場合は70%、3分の1以上残っている場合は60%が支給されます。再就職先で1年以上の雇用見込みがあることを条件に、ハローワークへ申請すると支給されます。

職業訓練を受ける場合の給付

ハローワークの職業訓練を受ける場合は、条件を満たすと職業訓練受講給付金が支給されます。ハローワークで求職申込みを行い、公共職業訓練または求職者支援訓練の受講が認められると、訓練期間中に月額10万円の職業訓練受講手当が支給されます。

さらに通所に必要な交通費として通所手当が支給されます。支給を受けるには、本人の月収が8万円以下であることや世帯収入が一定基準以下であることなどの条件を満たし、ハローワークへ申請する必要があります。

まとめ

退職後にハローワークでもらえる給付金には、失業手当だけでなく複数の制度があります。失業手当を受け取るには、退職前の一定期間に雇用保険へ加入していることに加え、働く意思があり求職活動を行っていることが必要です。また、退職理由が自己都合か会社都合かによって、給付が始まるまでの期間も変わります。

給付金を受け取る手続きは、まず会社から離職票を受け取り、その書類を持ってハローワークで求職申込みを行うところから始まります。その後、受給説明会への参加や失業認定を受けることで、条件を満たした期間分の失業手当が支給されます。

さらに、失業手当以外にも、早く再就職した場合に支給される再就職手当や、職業訓練を受ける人を対象にした給付制度などがあります。退職後の状況や行動によって利用できる制度が変わるため、ハローワークで自分が対象になる給付金を確認しながら手続きを進めることが重要です。

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