目次
はじめに
「会社から“そろそろ退職を考えてほしい”と言われたけど、これって違法なの?」
「何度も面談で同じ話をされていて、このまま応じるしかないのか分からない…」
そんなふうに、会社から退職を勧められていても、それが正当な対応なのか、問題のある対応なのか分からず、不安になっていませんか。
特に、理由がはっきりしないまま何度も面談をされたり、「みんなそうしているよ」と言われたりすると、「断っていいのかな」「このまま働き続けても大丈夫かな」と悩んでしまいますよね。
ただ、退職を勧めること自体が、すべて違法になるわけではありません。問題になるのは、断れない状況にされたり、強い言い方で退職を迫られたりした場合です。
この記事では、退職勧奨が違法になるケースとならないケースの違い、実際に言われたときにどう考え、どう対応すればよいかを、順を追ってやさしく整理していきます。
退職を促す行為(退職勧奨)とは?

退職を促す行為といっても、「会社から辞めるように言われた=すべて違法なのか」「解雇と何が違うのか」が曖昧なままだと、自分の置かれている状況を正しく判断できません。
ここでは、まず「退職勧奨とは何を指すのか」という基本的な意味を整理したうえで、「解雇」との違いをはっきりさせていきます。
退職勧奨の意味
退職勧奨とは、会社が従業員に対して「退職してほしい」と伝え、本人の意思で退職を選ぶよう促す行為を指します。
具体的には、上司や人事が面談を設定し、特定の日付までの退職を提案したり、退職に応じる前提で条件提示を行ったりする形で行われます。
この時点では解雇のように会社が一方的に雇用契約を終了させるものではなく、最終的に退職するかどうかは本人が同意するかどうかで決まる仕組みになっています。
解雇との違い
退職勧奨と解雇の違いは、「誰が退職を決めるか」と「同意が必要かどうか」にあります。
退職勧奨は、会社が退職を提案する段階にとどまり、従業員が同意しなければ雇用契約は終了しません。一方、解雇は会社が一方的に雇用契約を終了させる行為であり、本人の同意がなくても効力が発生します。
この違いにより、退職勧奨は断れば勤務を継続できますが、解雇は通知された時点で労働契約が終了する前提で手続きが進みます。
退職を促すのは違法になる?

退職を促された場合でも、それだけで直ちに違法になるわけではありませんが、「どのような言い方・頻度・状況で行われたか」によって判断が大きく変わります。
ここでは、違法と判断されるかどうかを分ける具体的な基準として、圧力の強さや繰り返しの有無、不利益を示唆する発言の有無に着目して整理していきます。
違法になる判断基準|圧力・繰り返し・不利益の示唆
退職勧奨が違法になるかどうかは、退職を選ぶ自由が実質的に失われているかで判断されます。
具体的には、1回の面談で終わらず、数日おきや毎日のように同じ内容で呼び出しが繰り返される場合や、1回あたり30分〜1時間を超える面談が長時間続く場合は、意思決定への圧力と評価されやすくなります。
また、「応じなければ配置転換や減給になる」「このままでは評価を下げる」といった不利益を前提にした発言がある場合は、自由な選択ではなく条件付きの強制と判断されやすくなります。
これらが重なると、本人が自分の意思で退職を選んだとはいえない状態になるため、退職勧奨の範囲を超えて違法と評価される可能性が高くなります。
違法になる退職勧奨の具体例

「退職を考えてほしい」と伝えられるだけでは違法とまではいえませんが、伝え方や対応の仕方が一定のラインを超えると、退職の強要と判断される可能性があります。
ここでは、実際に違法とされやすい具体的なパターンとして、繰り返しの強い要請や不利益の示唆、長時間の面談など、どの時点で問題になるのかを切り分けていきます。
繰り返し強く退職を迫るケース
繰り返し強く退職を迫るケースとは、本人が一度断っているにもかかわらず、短期間で何度も同じ内容の面談を設定し、退職の意思表示を求め続ける状態を指します。
たとえば、数日おきや毎日のように呼び出しが続き、1回あたり30分〜1時間以上の面談で同じ退職の話を繰り返すと、精神的な負担が蓄積し、断るという選択を維持しにくくなります。
このように回数と時間を重ねて意思決定に影響を与える場合は、本人の自由な判断が保たれていないと評価されやすく、適法な退職勧奨の範囲を超える可能性が高くなります。
脅しや不利益を示して退職を促すケース
脅しや不利益を示して退職を促すケースとは、退職に応じない場合の不利益を具体的に提示し、その回避手段として退職を選ばせる形で意思決定に影響を与える状態を指します。
たとえば、「応じなければ来月から基本給を○円下げる」「配置を現在の部署から遠隔地へ変更する」「評価を最低ランクにする」といった条件を面談の場で明示し、一定期間内の回答を求めると、退職以外の選択肢が実質的に取りにくくなります。
このように不利益の発生を前提に判断を迫る場合は、本人が自由に退職を選んだとはいえない状態となるため、退職勧奨の範囲を超えて違法と評価される可能性が高くなります。
長時間の面談や精神的圧力をかけるケース
長時間の面談や精神的圧力をかけるケースとは、退職の意思表示を求める面談を1回あたり1時間以上続けたり、休憩を挟まずに複数時間にわたって拘束し、その場で結論を出すよう繰り返し迫る状態を指します。
面談中に沈黙を長く続けて回答を待つ、同じ質問を何度も繰り返す、複数人で囲んで発言の機会を制限するといった対応が重なると、本人はその場から離れる判断や拒否の意思表示を維持しにくくなります。
このように時間的拘束と心理的負担を重ねて意思決定に影響を与える場合は、自由な選択が確保されていないと評価されやすく、退職勧奨の範囲を超えて違法と判断される可能性が高くなります。
退職を促された場合の対処法

退職を促されたときは、その場の空気や上司の言い方に引きずられて判断してしまうと、不利な形で話が進んでしまうことがあります。
大切なのは「すぐに結論を出さない」「記録を残す」「第三者に相談する」という順番で対応を整理することです。
ここでは、実際に取るべき行動を具体的に分けて確認していきます。
その場で同意しなくてよい
退職を促された場面では、その場で同意する必要はありません。面談中に「今日中に決めてほしい」「今ここで返答してほしい」と求められても、その時点で署名や退職届の提出をしなければ意思表示は確定しません。
いったん「持ち帰って検討します」と伝えて面談を終了し、少なくとも1日以上は時間を置いて内容を整理することで、感情や圧力に左右されずに判断できます。
その場で同意してしまうと後から撤回が難しくなるため、即答せず時間を確保することが前提になります。
証拠を残して対応する
退職を促された場合は、面談の内容と日時をその都度記録として残します。
具体的には、面談が終わった直後に日付・開始時刻・終了時刻・発言内容を時系列でメモにまとめ、同じ日のうちに保存します。また、会社から渡された書面やメールは削除せず、そのまま保管します。
やり取りを記録として残すことで、後から発言の有無や回数を確認できる状態になるため、経緯を客観的に示す材料として扱えるようになります。
相談先を利用する
退職を促された場合は、外部の相談先を利用して状況を整理します。
具体的には、最寄りの労働基準監督署や都道府県の労働局の相談窓口に連絡し、面談の回数や日時、発言内容を伝えたうえで対応の方向を確認します。
事前に記録しておいたメモや書面を提示すると、やり取りの経緯を前提に判断してもらえるため、その後の行動を決めやすくなります。
第三者に内容を共有することで、会社とのやり取りを一人で抱え込まずに進められる状態になります。
まとめ
退職を促されても、それだけで必ず違法になるわけではありません。大切なのは、自分の意思で「辞める・辞めない」を選べる状態だったかどうかです。
退職勧奨はあくまで会社からの提案なので、その場で答えたり、必ず応じたりする必要はありません。
ただし、何度も面談をされたり、長時間引き止められたり、「辞めないと不利になる」と感じる言い方をされた場合は、問題のある対応にあたる可能性があります。
もし退職を促されたら、その場で結論を出さず、いったん時間を置いて考えてみてください。そして、面談の日付や話した内容、メールなどは残しておくと安心です。
迷ったときは、一人で抱え込まず、労働局や労働基準監督署などに相談してみるのも大切です。「退職を勧められたから従うしかない」と考えず、まずは落ち着いて状況を整理していきましょう。