はじめに
「失業手当を全部もらう前に就職すると、お金がもらえるって本当?」
「再就職手当って聞いたことはあるけど、自分も対象になるの?」と気になっていませんか。
そんなふうに、再就職手当は名前は知っていても、「自分が対象なのか」「いくらもらえるのか」が分かりにくく、迷いやすい制度ですよね。
この記事では、再就職手当の仕組みや対象条件、もらえる金額の目安、申請の流れまで、初めての人でも分かりやすいようにやさしく整理していきます。
再就職手当はいくらもらえるの?

再就職手当は、「失業手当を受け取る予定だった人」が早めに再就職した場合に支給される制度です。
ここでは、まず「どんな人が対象になるのか」と「実際いくらくらい受け取れるのか」を、最初に結論から分かりやすく整理していきます。
再就職手当をもらえる条件の要点
再就職手当を受け取るには、雇用保険の基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上残っていることが必要です。
また、7日間の待期期間を終えてから就職し、1年を超えて勤務する見込みがあることなども条件になります。
自己都合退職で給付制限がある場合は、待期満了後1か月以内の就職について、ハローワークや許可・届出のある職業紹介事業者などの紹介が必要になる場合があります。
再就職手当をいくらもらえるかの目安
再就職手当の金額は、基本手当日額に支給残日数と給付率を掛けて計算します。
支給残日数が所定給付日数の3分の2以上なら「基本手当日額×支給残日数×70%」、3分の1以上なら「基本手当日額×支給残日数×60%」が目安です。
たとえば基本手当日額6,000円、支給残日数60日、給付率70%の場合は、6,000円×60日×70%で25万2,000円になります。
再就職手当がもらえる条件

再就職手当は、失業手当を受け取る前に就職が決まった人へ支給される制度ですが、「どんな場合でも必ずもらえる」という仕組みではありません。
まずは、「どんな人が対象になるのか」と「実際いくらくらい受け取れるのか」を、先に結論から整理して確認していきましょう。
残りの失業手当日数の条件
再就職手当を受け取るには、就職日の前日時点で、失業手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上残っている必要があります。
所定給付日数が90日の場合は30日以上、120日の場合は40日以上残っていることが条件です。
支給残日数が3分の1未満になると、再就職手当の対象にはなりません。
早期就職の条件
再就職手当の対象になるには、ハローワークで受給資格決定を受けたあと、7日間の待期期間が満了してから就職する必要があります。
待期期間中に就職した場合は、再就職手当を受け取れません。
給付制限がある場合は、待期満了後の就職時期によって、就職経路に関する条件も確認が必要です。
「“自己都合退職だと、そもそも失業手当はいつからもらえるの?”と混乱しやすい場合は、給付制限や待期期間の流れを先に整理しておくと、再就職手当の条件も理解しやすくなります。」
▶自己都合退職の失業保険はいつから?給付制限と待期期間を解説
雇用形態・就職先の条件
再就職手当は、正社員に限らず、1年を超えて勤務することが確実と認められる場合は契約社員などでも対象になります。
また、雇用保険の被保険者となる条件を満たす働き方であることが必要です。
離職した会社への再就職や、その会社と資本・人事・取引面で密接な関係がある会社への就職は対象になりません。
「“派遣や契約社員でも本当に対象になるの?”と不安な場合は、雇用形態ごとの失業保険や再就職手当の扱いを整理しておくと判断しやすくなります。」
▶契約社員・派遣社員でも再就職手当はもらえる?対象条件を解説
過去の受給歴に関する条件
就職日の前3年以内に再就職手当または常用就職支度手当を受給している場合は、再就職手当を受け取れません。
前回の受給から3年以上経過していれば、この受給歴に関する条件を満たします。
再就職手当の金額の考え方

再就職手当の金額は、「前職の月収だけ」で決まるわけではありません。
ここでは、まず支給率の仕組みを整理したうえで、実際にどのように金額が計算されるのかを具体例で分かりやすく確認していきます。
支給率の仕組み
再就職手当の支給率は、就職日の前日時点で残っている基本手当の支給日数によって決まります。
支給残日数が所定給付日数の3分の2以上なら70%、3分の1以上なら60%です。
残っている日数が多い段階で再就職するほど、支給率は高くなります。
実際の計算イメージ
再就職手当は「基本手当日額×支給残日数×支給率」で計算します。
基本手当日額が6,000円、支給残日数が60日、支給率が70%の場合は、6,000円×60日×70%で25万2,000円です。
支給率が60%の場合は、同じ基本手当日額と支給残日数なら21万6,000円になります。
再就職手当の申請方法と流れ

再就職手当は、条件を満たしていても「自動」で振り込まれるわけではなく、ハローワークで申請手続きをしなければ受給できません。
ここでは、いつ申請すればいいのか、何を準備すればいいのか、そして申請から実際に振り込まれるまでの流れを順番に分かりやすく整理していきます。
申請のタイミング
再就職手当は、再就職した日の翌日から1か月以内を目安に、管轄のハローワークへ申請します。
就職先が決まったらハローワークへ就職を報告し、再就職手当の支給対象になるか確認したうえで申請手続きを進めます。
「“入社後って何をいつ出せばいいの?”と迷いやすい場合は、失業保険の手続き全体の流れを先に確認しておくと、申請漏れを防ぎやすくなります。」
▶失業保険の申請方法|ハローワークでの手続きの流れと必要書類を解説
必要書類
申請には、再就職手当支給申請書と雇用保険受給資格者証などを用意します。
再就職手当支給申請書には就職先の事業主が記入する欄があるため、勤務先へ記入を依頼してからハローワークへ提出します。
支給までの流れ
必要書類をハローワークへ提出すると、再就職手当の支給条件を満たしているか審査されます。
審査で支給が決定すると支給決定通知書が送付され、その後、指定した金融機関の口座へ再就職手当が振り込まれます。
再就職手当がもらえないケース

再就職手当は、条件を満たして早めに再就職した人に支給される制度ですが、「就職した=必ず受給できる」というわけではありません。
ここでは、再就職手当がもらえなくなる代表的なケースと、申請前に確認しておきたい注意点を整理していきます。
条件を満たしていない場合
就職日の前日時点で基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満の場合は、再就職手当を受け取れません。
また、7日間の待期期間中に就職した場合や、1年を超えて勤務することが確実と認められない場合も対象外になります。
申請タイミングを逃した場合
再就職手当は、就職日の翌日から1か月以内に申請することが案内されています。
1か月を過ぎても申請できる場合があり、申請期限は原則として就職日の翌日から2年間です。
1か月を過ぎた場合は、管轄のハローワークへ申請できるか確認します。
その他よくある注意点
離職した会社へ再就職した場合や、その会社と資本・人事・取引面で密接な関係がある会社へ就職した場合は対象になりません。
また、就職日前3年以内に再就職手当または常用就職支度手当を受給している場合も、再就職手当は支給されません。
「“開業した場合も失業保険や再就職手当の対象になるの?”と迷う場合は、個人事業主扱いになる基準を先に確認しておくと判断しやすくなります。」
▶開業すると失業保険はどうなる?個人事業主になる場合の注意点
まとめ
再就職手当は、失業手当の支給日数を3分の1以上残して再就職するなど、一定の条件を満たした場合に受け取れる制度です。
待期期間後の就職や、1年以上働く見込みがあることなども確認する必要があります。
入社日が決まったら、支給条件や必要書類を確認し、早めに申請を進めましょう。
対象になるか分からない場合は、受給資格者証などを用意してハローワークへ確認すると安心です。