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▶ 「失業保険はいくらもらえる?計算方法と受給条件をわかりやすく解説」

はじめに

「失業保険って、結局いくらもらえるの?」
「退職後の生活費って、どれくらい補えるんだろう…」

と気になっていませんか。

退職日が近づくと、「月収の何割くらい受け取れるの?」「自己都合退職だと少なくなる?」と不安になって、ハローワークの案内や計算サイトを何度も見比べてしまうことがありますよね。

この記事では、失業保険の計算方法や受給条件、自己都合・会社都合で変わるポイントまで、わかりやすく整理していきます。

失業保険はいくらもらえる?

失業保険の金額は、「前の会社でもらっていた給料の何割くらいなのか」「1か月だといくら前後になるのか」が最初に気になるポイントです。

ここでは、まず基本手当日額がどのように決まるのかを整理したうえで、年収別にどれくらいの受給額になるのかを順番に確認していきます。

基本手当日額の目安と月額換算

失業保険でもらえる金額は、「基本手当日額 × 支給日数」で決まります。

基本手当日額は、退職前6か月の給与をもとに計算され、賃金日額の約50〜80%が目安になります。割合は年齢や給与水準によって変わります。

月額で考えると、退職前給与の5〜7割前後になるケースが一般的です。

なお、失業保険は毎月固定額が支給されるわけではなく、失業認定ごとに支給されます。そのため、「28日ごとでいくらになるか」を目安にするとイメージしやすくなります。

年収別の受給額の目安

失業保険の受給額は、退職前の年収によっておおよその目安が変わります。

年収300万円前後では月14万〜15万円前後、年収400万円前後では月16万〜19万円前後がひとつの目安です。年収500万円前後になると、月20万円前後になるケースもあります。

ただし、年収が高くなるほど上限額の影響を受けやすく、給与がそのまま反映されるわけではありません。

また、実際の受給額は、年齢や毎月の給与額によっても変わります。目安としては、退職前給与の5〜7割前後で考えるとイメージしやすくなります。

失業保険の受給額の計算方法

失業保険の受給額は、「前職の月給をそのまま基準にする」のではなく、退職前の賃金から段階的に計算して決まります。

ここでは、実際の計算順に沿って、受給額が決まる仕組みを順番に整理していきます。

賃金日額の計算方法|退職前6か月の平均

賃金日額は、退職前6か月に支払われた給与総額を180日で割って計算します。対象になるのは、基本給に加えて、残業代や各種手当など毎月支払われていた給与です。賞与は原則含まれません。

この賃金日額をもとに、年齢や給与水準に応じた割合をかけて、「基本手当日額」が決まります。

一般的には、給与が低いほど給付率は高く、給与が高いほど低くなる仕組みです。

給付率の決まり方

失業保険の給付率は、賃金日額に対して50〜80%の範囲で決まります。退職前6か月の給与をもとに計算され、給与が低いほど高い割合、給与が高いほど低い割合が適用される仕組みです。

また、給付額には年齢ごとの上限額や下限額があり、年齢区分によって基準が変わります。

そのため、同じくらいの給与でも、年齢によって受給額に差が出るケースがあります。

基本手当日額の算出手順

基本手当日額は、まず退職前6か月の給与総額をもとに「賃金日額」を計算し、その金額に給付率をかけて決まります。

流れとしては、「退職前6か月の給与総額 ÷ 180日」で賃金日額を出し、そのあと50〜80%の給付率をかけて、1日あたりの支給額を算出します。

なお、実際には年齢ごとの上限額や下限額があるため、計算結果が調整される場合があります。

基本手当日額の上限額と年齢別の違い

基本手当日額には上限があり、退職前の給与が高くても、一定額以上は増えない仕組みになっています。

この上限額は年齢によって異なり、一般的には45〜59歳が高めに設定され、60〜64歳では少し下がります。

そのため、同じくらいの給与でも、年齢区分によって実際の受給額が変わるケースがあります。

失業保険の受給条件

失業保険は、「会社を辞めた人なら全員が自動でもらえる制度」ではありません。

ここでは、失業保険をもらえるか判断するために必要な条件を、順番に整理していきます。

雇用保険の加入期間|原則12か月以上

失業保険を受給するには、原則として退職前2年間のうち、雇用保険の加入期間が通算12か月以上必要です。

ここでいう「1か月」は、一定の日数や労働時間を満たした月として計算されます。正社員だけでなく、契約社員やパートでも、雇用保険へ加入していれば対象になります。

また、加入期間は転職前後で通算できる場合があります。

なお、倒産や解雇などの会社都合退職では、加入期間の条件が緩和されるケースもあります。

離職理由(自己都合・会社都合)の違い

離職理由は、「自己都合退職」と「会社都合退職」で、失業保険の扱いが変わります。

■自己都合退職
自分の意思で退職したケースで、原則として待機期間後に給付制限があります。

■会社都合退職
倒産や解雇など会社側の事情による退職を指し、待機期間後から受給が始まるケースが一般的です。

また、自己都合退職でも、一定条件に当てはまる場合は、会社都合に近い条件で受給できることがあります。なお、離職理由は離職票をもとに、最終的にハローワークが判断します。

就職の意思と求職活動の必要性

失業保険を受給するには、「働ける状態」であり、実際に仕事を探していることが条件になります。

そのため、ハローワークで求職申込みを行い、失業認定日ごとに求職活動の実績を申告する必要があります。

また、病気やけが、妊娠・出産などですぐに働けない場合は、「失業状態」と認められず、受給開始できないことがあります。

失業保険は、退職しただけでもらえる制度ではなく、「再就職する意思」と「求職活動」が前提になっています。

失業保険の受給日数

失業保険は、「いくらもらえるか」だけでなく、「何日間受給できるのか」も人によって変わります。

ここでは、自己都合退職と会社都合退職の違いを整理しながら、受給日数がどう変わるのかを順番に確認していきます。

自己都合退職の場合の日数

自己都合退職の場合、失業保険の受給日数は、雇用保険の加入期間によって決まります。

一般的には、加入期間が10年未満なら90日、10年以上20年未満なら120日、20年以上なら150日が目安です。

また、自己都合退職では、待機期間に加えて給付制限があるため、手続き後すぐに支給されるわけではありません。

なお、受給日数は失業認定を受けた日数ごとに消化される仕組みです。

会社都合退職の場合の日数

会社都合退職の場合、失業保険の受給日数は、年齢と雇用保険の加入期間によって決まります。

一般的には、自己都合退職よりも受給日数が長く設定されており、加入期間が長いほど支給日数も増えます。

また、会社都合退職では、原則として待機期間後から受給が始まり、自己都合退職のような給付制限はありません。

そのため、自己都合退職より早く受給開始しやすい特徴があります。

年齢・加入期間による違い

失業保険の受給日数は、年齢と雇用保険の加入期間によって変わります。基本的には、加入期間が長いほど受給日数も増えやすい仕組みです。

また、会社都合退職では年齢による差もあり、45〜59歳は受給日数が長めに設定されています。これは、年齢によって再就職までにかかる期間が変わりやすいためです。

なお、加入期間は、転職前後で雇用保険が途切れていなければ通算される場合があります。

失業保険の受給開始までの流れ

失業保険は、離職票を提出すればすぐ振り込まれるわけではなく、手続きから受給開始までにいくつかの段階があります。

ここでは、ハローワークでの手続きから初回振込までの流れを、順番に整理していきます。

ハローワークでの手続きから受給まで

失業保険を受給するには、まず住所地を管轄するハローワークで、求職申込みと受給手続きを行います。

手続きでは、離職票や本人確認書類などを提出し、受給資格の確認を受けます。その後、待機期間を経て、離職理由に応じて受給が始まります。

また、受給中は原則4週間ごとに認定日があり、失業状態や求職活動の確認を受けながら支給される流れです。

7日間の待機期間と給付制限の仕組み

失業保険の手続きをすると、まず全員に7日間の待機期間があります。これは、失業状態にあるかを確認するための期間です。

その後、自己都合退職では、待機終了後に給付制限が設定されます。一方、会社都合退職などでは、原則として給付制限はありません。

そのため、自己都合退職は「待機+給付制限」、会社都合退職は「待機のみ」という違いがあります。

初回認定日と振込までの期間

初回認定日は、ハローワークでの手続き後、待機期間や離職理由に応じて設定されます。

認定日には、失業状態にあることや、求職活動を行っていることを申告します。認定後は、その期間分の基本手当が支給決定され、指定口座へ振り込まれる流れです。

また、自己都合退職は給付制限があるため、会社都合退職より初回振込まで時間がかかりやすい特徴があります。

失業保険の受給についての注意点

失業保険は受給を始めたあとにも注意が必要で、「少しくらいアルバイトしても大丈夫?」「途中で再就職したらどうなるの?」「扶養に入ったまま受給できる?」と迷いやすいポイントがいくつかあります。

ここでは、受給中に起こりやすいケースを中心に、失業保険で注意すべきポイントを順番に整理していきます。

アルバイト収入がある場合

失業保険の受給中でもアルバイトはできます。ただし、働いた日数や収入によっては、支給額が変わる場合があります。

そのため、アルバイトをした場合は、勤務日数や収入などを失業認定申告書へ申告する必要があります。また、働き方によっては、「就労」や「就職」と判断されるケースもあります。

なお、短時間勤務でも申告せずに受給を続けると、不正受給と判断される可能性があります。

受給中に再就職した場合

失業保険の受給中に再就職した場合、基本手当は就職日の前日までで終了します。

ただし、支給日数を一定以上残した状態で再就職すると、「再就職手当」を受け取れる場合があります。また、就職のタイミングや働く条件によっては、対象外になるケースもあります。

そのため、就職が決まった時点で、ハローワークへ報告する必要があります。

扶養との関係

失業保険を受給していても、条件によっては扶養に入れる場合があります。

ただし、健康保険では「基本手当日額」を基準に判断されることが多く、一定額を超えると扶養から外れるケースがあります。また、税法上の扶養とは基準が異なるため、健康保険の扶養とは別で考える必要があります。

なお、失業保険は非課税ですが、健康保険では「収入」として扱われます。

まとめ

失業保険は、「退職したら自動で前の給料が入る制度」ではなく、退職前の給与や年齢、退職理由、雇用保険の加入期間によって、受給額や受給日数が決まります。

特に、自己都合退職と会社都合退職では、受給開始までの流れや支給日数に差があるため、「自分がどの区分になるのか」を先に整理しておくことが大切です。

また、受給中は求職活動が必要になり、アルバイト収入や扶養判定、再就職のタイミングによっても扱いが変わります。あとから「知らなかった」とならないよう、事前に確認しておくと安心です。

まずは、退職前6か月の給与額や雇用保険の加入期間を確認しながら、「自分はいくら・いつから・何日くらい受給できそうか」を整理するところから始めてみてください。

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