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転職すると健康保険証はどうなる?切り替え手続きと空白期間がある場合の対応を解説

はじめに

「転職したら、今使っている健康保険証はいつまで使えるの?」
「新しい勤務先の健康保険へは、自分で切り替える必要がある?」と不安になっていませんか。

退職日を迎えて前の会社の健康保険を抜けたあと、転職先で手続きが進むまでの間に病院へ行く予定があると、「今の保険証をそのまま使っていいのかな」と迷うことがあります。

この記事では、転職時に健康保険がどう切り替わるのか、前の健康保険証をいつまで使えるのか、空白期間がある場合の対応まで順を追って説明していきます。

転職すると健康保険証はどうなる?

転職すると、退職した会社で加入していた健康保険の資格がなくなり、転職先の健康保険へ新たに加入する手続きが必要になります。

ここでは、退職後に前の健康保険がどうなるのか、転職先で必要な手続き、現在の医療機関での確認方法を順番に説明します。

退職すると前の会社の健康保険の資格はなくなる

退職すると、退職日の翌日に前の会社で加入していた健康保険の資格を失います。

そのため、退職後は前の会社の健康保険を利用できません。

転職先への入社まで期間が空く場合は、その間の健康保険について別途手続きが必要です。

転職先では新しい健康保険への加入手続きが必要になる

転職先で健康保険に加入する場合は、勤務先を通じて手続きを行います。

必要な書類や提出方法は勤務先によって異なるため、入社時に人事・総務などへ確認しておくと安心です。

加入後は、転職先の健康保険の資格情報を利用します。

現在はマイナ保険証または資格確認書を利用する

現在は従来の健康保険証が新たに発行されないため、医療機関ではマイナ保険証または資格確認書を利用します。

転職後は、新しい健康保険の資格情報がマイナ保険証に反映されているか、資格確認書が利用できる状態かを確認しておきましょう。

退職から入社まで空白期間がない場合の健康保険の手続き

退職日の翌日から転職先で働き始める場合でも、前の会社の健康保険から転職先の健康保険へ切り替える手続きが必要です。

マイナ保険証を利用している場合でも、勤務先が変われば健康保険の資格が切り替わるため、手続きを省略できるわけではありません。

退職時に会社から案内された方法で必要な対応をする

退職時は、前の会社から健康保険の資格喪失や返却物について案内を受け、その内容に沿って対応します。

従来の健康保険証を使用していた場合は、会社から指定された方法と期限に従って返却しましょう。

転職先に健康保険の加入手続きに必要な情報を提出する

入社後は、転職先で健康保険の加入手続きを進めるため、会社から求められた情報や書類を提出します。

必要な内容や提出期限は勤務先によって異なるため、入社時の案内を確認しながら手続きを進めましょう。

マイナ保険証を利用していても健康保険の切り替え手続きは必要

マイナ保険証を利用している場合も、転職先で新しい健康保険への加入手続きが必要です。

マイナンバーカードをそのまま使えても健康保険の資格が自動で切り替わるわけではなく、手続きが完了すると新しい資格情報が反映されます。

退職から転職まで空白期間がある場合の健康保険の手続きと期限

退職日から転職先への入社日まで期間が空く場合は、その期間に利用する健康保険を自分で選び、期限内に手続きをする必要があります。

条件を満たせば家族の健康保険の扶養に入る方法もあり、転職先の健康保険に加入した後は、それまで利用していた健康保険の脱退手続きが必要になる場合があります。

国民健康保険は原則14日以内に加入手続きをする

退職後に国民健康保険へ加入する場合は、原則として健康保険の資格喪失日から14日以内に、住んでいる市区町村で手続きをします。

退職日の翌日が資格喪失日となるため、空白期間がある場合は早めに手続きを進めましょう。

任意継続は資格喪失日から20日以内に申請する

退職前の健康保険を任意継続する場合は、資格喪失日から20日以内に申請します。

申請先や必要書類は加入していた健康保険によって異なるため、期限とあわせて退職時に確認しておくと安心です。

条件を満たせば家族の健康保険の扶養に入る

退職後は、条件を満たせば家族が加入している健康保険の扶養に入れる場合があります。

扶養の条件や必要書類は健康保険によって異なるため、家族の勤務先などに確認して手続きを進めましょう。

転職先の健康保険に加入したら必要な脱退手続きをする

空白期間中に国民健康保険へ加入していた場合は、転職先の健康保険に加入した後に脱退手続きが必要です。

手続きをしないと保険料の請求が続く場合があるため、新しい健康保険の資格取得後は早めに市区町村で確認しましょう。

転職後に健康保険が切り替わるまで病院を受診したい場合はどうする?

転職後、健康保険の資格情報が切り替わる前に病院を受診する必要がある場合は、まずマイナ保険証で新しい健康保険の資格情報を確認できるか確認しましょう。

必要な資格確認ができず医療費をいったん全額支払った場合でも、健康保険の資格が認められれば、後から払い戻しを受けられることがあります。

マイナ保険証で資格情報を確認できるか確認する

転職後に病院を受診する場合は、まずマイナ保険証で新しい健康保険の資格情報を確認します。

医療機関の受付でマイナンバーカードを読み取り、新しい資格情報が確認できれば、そのまま健康保険を利用できます。

資格確認書など利用できる書類があるか転職先に確認する

マイナ保険証で新しい資格情報を確認できない場合は、転職先の人事・総務などに資格確認書の交付状況を確認します。

受診前に利用できる書類があるか確認しておくと、医療機関の窓口でもスムーズに対応しやすくなります。

医療費をいったん全額支払った場合は払い戻しを受けられることがある

健康保険の資格を確認できず、医療費をいったん全額支払った場合でも、後から療養費として払い戻しを受けられることがあります。

領収書などの必要書類を保管し、申請方法について加入している健康保険へ確認しましょう。

転職時の健康保険で注意したいこと

転職時は、退職後の健康保険を確認せずに前の会社の健康保険を使い続けたり、離職期間中の加入手続きを後回しにしたりしないよう注意が必要です。

ここでは、転職時に健康保険の手続きで注意したい3つのポイントを説明します。

退職後に前の会社の健康保険をそのまま使わない

退職すると、退職日の翌日に前の会社の健康保険の資格を失うため、その後は利用できません。

資格を失った健康保険を使うと医療費の返還を求められる場合があるため、受診前に現在の資格を確認しておきましょう。

離職期間がある場合は健康保険の加入手続きを放置しない

退職から次の会社への入社まで期間が空く場合は、その間に加入する健康保険の手続きが必要です。

国民健康保険は原則として資格喪失日から14日以内、任意継続は20日以内となるため、期限を確認して早めに進めましょう。

扶養家族がいる場合は家族分の手続きも確認する

扶養家族がいる場合は、自分だけでなく家族の健康保険についても切り替えが必要になることがあります。

転職先でも家族を扶養に入れる場合は、必要書類や手続きについて勤務先へ確認しておきましょう。

まとめ

転職すると、退職日の翌日に前の会社の健康保険の資格を失うため、退職後も前の会社の健康保険をそのまま使い続けることはできません。

退職日の翌日から転職先への入社日まで空白期間がある場合は、国民健康保険・任意継続・家族の健康保険の扶養などから利用する健康保険を決め、国民健康保険は原則14日以内、任意継続は資格喪失日から20日以内に手続きを行います。

転職先に入社した後は勤務先を通じて新しい健康保険への加入手続きを行い、マイナ保険証の資格情報が反映されるまでに受診する場合は、資格確認書など利用できる書類を確認しておきましょう。

転職時は退職日と入社日を確認し、空白期間の有無に応じて必要な健康保険の手続きを期限内に進めることが大切です。

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